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やはりね [感想]

 今さきほど(9月9日午後0時30分頃)、名古屋国税不服審判所総務課の方から電話をもらった。

『審査事務提要』は名古屋国税不服審判所が管理する行政文書であることが分かったので開示するということだった。

『審査事務提要』は何編かに分かれているので、各編の表紙、目次、奥付について写しで全て開示してもらえるということでした。開示することにはなるのは数十枚になるのではないかということだった。

不開示決定はもらえないことになったことは残念であるが、当初企図した目的は予定どおり達成できるわけなのでその点では満足すべきなのでしょう。


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変わらないな [感想]

名古屋法務局(本庁)に、ネットの登記情報で取得してなかった、建物の電算化閉鎖前の閉鎖登記簿登記と旧家屋課税台帳の写しを取りに行ってきた。

請求書を窓口に提出したら、窓口のおばさんから「午後3時にまたきてください」と言われた。

午前11時43分に提出したわけなので、受け取るまでに3時間以上を要するというわけです。


 25年ほど前までは、法務局本庁、支社、出張所は、窓口を午後0時から午後1時まで閉めてしまっていたが、また同じようなことをするようになったようだ。

  

(追加)

午後0時28分に法務局から「出来た」という電話があった。

旧家屋台帳はない。3軒長屋のような家屋(なぜか別々に登記がある)の閉鎖登記簿6通を渡たせるということだそうだ。

既に事務所に戻っているので、また出向かないどいけない。なんなんだ




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はじめての国税不服審査請求事件 [検討]

 国税不服審査請求事件を受任した。

国税不節審査請求については、事件としてやってみたいとずっと思っていたが機会がなかったので、素直にうれしい。


国税不服審判官らは、『審査事務提要』という冊子参考にして事件処理をしていることが分かったので、名古屋国税不服審判所長を開示請求先として、『審査事務提要』について行政文書開示請求をしてみることにしてみた。


 審査請求事務提要の目次と奥付だけ、を請求するすれば、一部開示どなることはなかろうから、まず最初は、審査請求事務提要の目次と奥付だけ、として請求することにした。

 

 事前に名古屋国税不服審判所の担当者に電話を入れておいたが、担当者から、支部である名古屋国税不服審判所では『審査事務提要』は保有していないため、本部(東京国税不服審判所)に請求してもらわないと、不開示になるという内容の電話があった。

本部に確認し、本部がそのように言っているということであった。


名古屋国税不服審判所の審判官や担当職員らは審査事務提要を実際、使っているのは、名古屋国税不服審判所は審査事務提要を「保有していない」とな。


「おもしれい」、そんな不開示決定なら、ぜひ記念にほしい。

「これから提出をします」と伝えて、名古屋国税不服審判所に行政文書開示請求書を提出してきた。

 

 2ヶ月前、愛知労働局に、本省である厚生労働省の労働基準局長が作成している「監督指導時における一般労働条件の確保・改善に係る措置について」という通達等を開示請求をしたところ、同じように保有していないので不開示になると言われたが、その担当者の言っていたこと間違いであった。不開示とはならず、一部開示を受けることができた。

不開示なると言っていた労働局の受付担当者は、本省に確認したと言っていたので、本省もその程度の理解でアドバイスをしているということになる。


そのときは、労働基準監督署の上級庁が、それらの通達を保有せずして、どうやってそれらの通達に基づき下位の労働基準監督署を指導、指揮命令するというのかと思っていたので、間違ったことを担当者は言っていると確信していた

愛知労働局に対しての行政文書開示請求については、不開示決定でいいので兎に角提出しますと言って提出することにした。それだけでなく、確実に文書を入手したかったので、厚生労働省にも、愛知労働局に出した行政文書開示請求と請求する文書を同じにした行政文書開示請求をしてみた。当然、厚生労働省に出した行政文書開示請求についても一部開示を受けた。

 厚生労働省への行政文書開示請求は無駄だったことになるが、愛知労働基準局の一部開示と厚生労働省の一部開示では、開示の範囲が微妙に違っておりの、そのように開示の範囲がきっちりと統一されているわけではないことが収穫であったと言える。

  




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弊社へのご不満・ご要望について(続き) [感想]

 受付メールが午前8時26分に届いた。

何時頃、担当者があるだろうかと思っていたところ、

午前11時35分頃、電話があった。


内容は、

「ホームページに書き込まれた件で電話ををした。

契約者本人と代理店の確認が遅れ、返事が遅れたことは

謝ります。

ただ、提案の件に関しては結論として過失割合15%では示談

できません。訴訟を提起してください。」

というものだった。


下っぱではないと思っていたので、意地でも蹴るだろうと

思っていたところ、やっぱりそうだった。




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弊社へのご不満・ご要望について [感想]

 弁護士特約を使う少額の物損事故の受任案件が、リーガルアクセスセンターから結構回ってくる。報酬が少額なので受任しない弁護士が多いのだろうか。
           
修理代15万円程度の物損事故。あいおいニッセイ同和損保の担当者に、譲歩可能な過失割合を伝えてから約3ケ月。
余りに、レスポンスが遅いので、「弊社へのご不満・ご要望について」のページから WEBフォームに従って要望を送ってみることにしました。
内容詳細欄には 1000字まで書けるということですが、下で523字なので、結構、書いてもよさそうです。    
   
         
            
              
当職は弁護士である。
リーガルアクセスセンターを経由して物損事故を受任した。
事故は、令和6年3月6日発生した物損事故(貴社契約者 ○○○○)。
当職は、委任者の保険会社から相手方保険会社の担当者の連絡先電話番号を聞き、貴社担当者に対し、令和6年5月2日に当方の考える示談案を伝えた。受諾の回答でない場合には訴訟を提起することも伝達している。
貴社担当者は、「○○」と名乗るだけで、名も、所属も名乗らないばかりか、当職が、記「午後5時以降には電話が通じないので、FAX番号を教えていただきたい」と述べ、FAX番号を伝えるようも求めてもFAX番号を教えない。
令和6年5月2日に当職が提示した示談案に回答がないため、令和6年6月4日に電話が回答の督促をした。「まだ結論がでていない」という返事で回答がない。
その後、「○○」からの回答は、令和6年6月4日から50日以上経過するもない。
以上については、貴社の「コンタクト履歴」に残っているはずであるので確認いただける。
 あまりに雑な業務処理がなされており、相手方となる当職は大変に困っている善処していただきたい
このような苦情の文書を作成することについて、無用なコストを掛けさせられていることを慮っていただきたい。


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実行委員会の解散 [報告]

今朝(令和4月17日)の中日新聞朝刊12面愛知版の記事(下に引用する)。 

 

「トリエンナーレ実行委解散決定

 名古屋市敗訴確定で

国際芸術祭り(あいちトリエンナーレ2019」の実行委員会(会長・大村秀章)の運営会議が16日、名古屋・栄の愛知芸術文化センターで開かれ、実行委の解散を決めた。展示内容を河村たかし名古屋市長が問題視し、市が負担金の一部の支払を拒否したことの是非を巡る訴訟で市の敗訴が確定し、実行委は役割を終えたと判断した。

  芸術祭の企画展で慰安婦問題を象徴する少女像などが展示されたことを河村市長が問題視し、市は負担金の一部3380万円の実行委への支払いを拒否。その是非を巡る裁判で最高裁は今年3月、市の上告を退ける決定をした。

   運営会議では、実行委の解散や残余財産の分配など4議案について審議し、いずれも賛成多数で可決。残余財産約9600万円は県と市で3対1の割合で返還されている。

 河村市長は「裁判所の決定は受け止めるが、実行委の対応を遺憾に思っている」などとして決議を棄権した。」



 「慰安婦問題を象徴する少女像などが展示されたこと」の箇所は「昭和天皇の肖像が燃やされるビデオ展示などがされたこと」と記するのが正確ではないですかね。


実行委員会って、解散決議してたのかしらん。そんな記憶ないんですが。



(参考資料)

 

  名古屋市請求額33,802千円 (33,802千円.pdf )

  トリエンナーレの総事業費 (総事業費.pdf)


県は5千万円の払いを免れ、市かさ3380万円を取立てた結果になっていてフェアだとは言えない。でも多数決に基づいた民主的決定に基づいているので止むを得ないか。

   

    

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知らぬが仏 [感想]

 警察庁、文部省、裁判所といった、電子化が遅れている中央官庁にしか行政文書開示請求をしていなかったので、オンライン申請ができないものだと誤解していたが、知らぬが仏とはこのことです。


労働局への開示請求は保存期間切れで不開示ということになるという連絡があったので、本省である厚生労働省への開示請求を調べていて気付いた。


先の役所は遅れているだけでした。


オンラインが使えるところだと、e-Gov ですぐ申請せできるので便利。


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しつこいな [あきれた]


意地でも 馘 とるというとこか




役人根性め 

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これもまた 早い [豆知識]

 法人の印鑑カードを紛失したということだったので、名古屋法務局本庁に出向き、印鑑カード廃止届と印鑑カード交付申請書を書いて、新しい印鑑カードを貰い、それを使って印鑑証明書を貰ってきました。

 

ネットに目を通してみたところ、登録印があるのなら、本庁管轄の法人でなくても、手続ができると書いてあったので、法務局に届け出ている登録印を持参し、書類をさらさらと書いて提出しました。

 ネットでは免許証などの本人確認書類が必要であるかのようなことが書かれていたので、運転免許証を申請時呈示したところ、不要という返事でした。


その場で新しい印鑑カードを交付してくれるという返事でした。

「何分ぐらいお待ちすればよいのでしょうか」と尋ねたところ、「他の申請が被さっていなれば、15分くらい待っていただければ交付可能です」との返事でした。


新しい印鑑カードをもらって、その日のうちに、そのカードを持って2階の自動機で印鑑証明書を貰えるとは、驚き。


番号札を受け取って番号が呼ばれるのを待っていたところ、5分ほど経った頃、「19番の番号を持っている人」という呼び声が掛かったので交付窓口で番号札を渡して、印鑑カードの交付を受けました。


2階で450円(高っ!)の収入印紙を買い、無事、印鑑証明書1通の交付を受けることができました。


全ての所要時間は、事務所往復の時間を加えても、40分でしょうか。


本人確認に手間取り、当日印鑑カードの交付を受けることはできないと思っていたので、手続の速さに望外の喜びがありました。










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他人名義の預け金の差押え  [検討]

AがBから相続した預け金が、Bに名義変更されていない。

Bの債権者として、その預金の債権差押えをしたい。

どのような方法を取ればよいか?

  

簡単な問題のはずだが… 正解が見つからない

 

債権者もAの相続人なので、Aほか相続人と金融機関を

被告にして、共有持分の確認訴訟(?)を提起。

Aに「預け金は時分か相続した」と主張させ、裁判所に「預け金

はAに帰属する」と理由中の判断で示させて、敗訴判決を出してもらう。

 判決確定後に、債権執行係に、「判決で、B名義の預け金ばAに帰属

するとの疎明がされているので、債権差押命令を発令して」と主張して、

債権差押命令を発令しなもらって、B名義の預金をAのものとして差し押

さえるという手立てを考えている。

 

 プランは決まったので、債権執行係にお伺いを立ててみるか。





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