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なりゆきで訴訟 [訴訟]

 クレディセゾンを相手方とする債務不存在確認訴訟を簡易裁判所に提起することになった。当方は残債務は75万円しかないと主張しているのに対し、クレディセゾンは残債務額は100万円あると主張しており、争いがある額の差は25万円に過ぎない。

クレディセゾンの言い分は、キャッシングとカードローンの貸付けは別々の基本契約に基づいたものだから、キャッシングの過払金をカードローンの借入金に充当することは出来ないというもので、過払金の充当計算の違いが25万円の差となっている。

依頼者とクレディセゾンとの間のクレジットカード契約は一つしかない。また、会員規約では、キャッシングとカードローンの二つの付帯サービスを提供することを謳っている。にもかかわらず、クレディセゾンはキャッシングとカードローンのぞれぞれの貸付けは、別々の基本契約に基づいたものだと言い張り、譲歩をしなかった。

そのため訴訟で白黒を付けることとなった。訴訟の係争額は25万円に過ぎない。しかし、訴訟結果である判決により、クレディセゾンの主張が不当であることが明確にされれば、クレディセゾンが、判決後に誤った主張をし続けることを牽制することになるだろう。このような意味が、今回の訴訟にはある(と考えている)。

クレディセゾンが、一つのクレジットカード契約に基づいたキャッシングとカードローンの貸付けについて、ぞれぞれ別々の基本契約に基づいたものなので、キャッシングとカードローンの貸付けの間では過払金の充当は認められないという、奇妙な主張をしているという報告は、日弁連消費者委員会のメーリングリスト上では、見当たらなかった。

私に対してのみ、クレディセゾンがキャッシングの過払金をカードローンの借入金返済として充当出来ないとの主張をしているわけではないであろう。

他の弁護士は、クレディセゾンの言いなりになって、無理な主張を受け入れて、示談をしているのだろうか?


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