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弁護士法人の営業許可 [旬の話題]

弁護士法人アディーレ法律事務所の関連会社のリクナビの求人広告が、業界で問題となっている。驚くなかれ、求人は、全く畑違いの回転寿司のスタッフの募集である。

アディーレ法律事務所が新規事業として今年8月に設立した株式会社アディーレ・フードサービスが、サンシャイン60に出店する「北陸富士回転寿司かいおう」という名称の回転寿司屋の店長とスタッフの求人広告をしているようだ。(http://rikunabi-next.yahoo.co.jp/company/cmi3143952001/

特にコメントはない(アディーレのやっていることを支持してるわけではない)が、弁護士事務所が寿司屋を経営するのと同じなわけで、こんなこと許されるのかと思ったが、自分の間違いだった。

弁護士が営業をするには許可が必要とされていたが、平成15年に許可制から届出制へと規制が緩和されていた。そのため、弁護士が寿司屋を経営することは単位会に届出をすれさえすれば、オーケーというわけだ。

疑問が晴れたと思った矢先、アディーレの求人では、回転寿司店を経営する株式会社アディーレ・フードサービスが弁護士法人アディーレ法律事務所グループと記されるので、弁護士法人自体が営業届出をすることは可能なの?っという次の疑問が沸いてきた。

この点は、弁護士の営利業務の届出を規定する弁護士法30条1項1号が、弁護士法人には準用されていないので(同法30条の11)、弁護士法人が営業届出をすることは出来ないことになる(ようだ)。この点、日弁連や単位会である愛知県弁護士会の届出規程も、弁護士法人ではなく、弁護士が営業届出をすると規定しているので間違いないであろう。 弁護士法人の業務範囲について弁護士法30条の5が規定しているが、飲食店経営は許容されている業務ではないので、弁護士法人による営業の届出は、そもそも不可であることになる(間違ったことを書いていたので、内容を訂正するとともに、弁護士法30条の5等の関連条文を末尾に載せておく。)

 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

株式会社アディーレ・フードサービスの登記を調べてみたところ、同社の取締役に、石丸幸人、田邉英幸、嶋口亮の3氏の就任登記がされていたが、嶋口亮氏の弁護士登録はないので、嶋口氏は弁護士でないようだ。ということは、石丸氏と田邉氏の二人が登録している東京弁護士会にアディーレ・フードサービスの取締役就任を届出をしているということとなろう。

求人広告では、「アディーレ法律事務所が新規事業として今年8月に設立した株式会社アディーレ・フードサービス」と記されているが、「弁護士法人が営利法人に出資することは許されているのだろうか?」という疑問も沸いてきたが、弁護士法人が上場会社の株式を資産として保有したのと同じなわけであるわけであるから、弁護士法人が営利法人に出資ぐらいは何も問題はないのだろう。

アディーレの広告は、これまで、考えたこともなかったことを色々考えさせてくれた。ありがとうと言いたいところだが、あー、世知辛いなという感想しか残らなかった。

(補足) 
弁護士法30条の5
弁護士法人は、第三条に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、法令等に基づき弁護士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部を行うことができる。
弁護士法3条
1 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
弁護士法人の業務及び会計帳簿等に関する規則
第1条  弁護士法 (以下「法」という。)第30条の5 に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務
四  弁護士又は弁護士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
 法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務

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