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飲食店営業許可 [証拠収集]

回転すし屋を営業するためには、保健所の営業許可が必要となります(食品衛生法52条1項)。

(株)アディーレ・フードサービスが、実際に、東京都足立区保木間で、『回転寿司かいおう保木間店』を営業しているかを、ここ二日、ブログのネタとしていますが、同社が実際、『回転寿司かいおう保木間店』の営業をしているのであれば、足立保健所から営業許可を受けていないとおかしいことになります。

この(株)アディーレ・フードサービスが足立保健所から営業許可を受けているかであれば、比較的簡単に調査が可能だと思われます。

その方法ですが、足立区情報公開条例に基づき足立保健所に対し情報公開請求をするという方法がまず、あります。

どういう方法かと言いますと、『回転寿司かいおう保木間店』の名前で、東京都足立区保木間で、誰かが回転すし屋を営業していることは間違いありません。回転すし屋を営業を営業しているの誰かについて、その情報を持っている足立保健所に情報の公開をしてもらうといわけです。

公開請求する文書を「請求日現在において、営業所の所在地を東京都足立区保木間、営業所の名称を『回転寿司かいおう保木間店』として営業している回転寿司店に関し、同営業者が足立保健所に提出している営業許可申請書及び同営業許可申請に対し足立保健所がなした営業許可の許可証等の文書」として請求をすれば、申請者の名称が(株)アディーレ・フードサービスであると情報公開されることになるはずです。

私は、3年ほど前、訴訟の被告を特定する必要があったため、保健所の情報を保有する名古屋市に対し、デパートの食料品売場で惣菜を販売している食料品等販売業者の氏名住所について情報公開請求したことがありました。その際には、住所氏名が情報公開されたので、無事、訴訟を提起することが出来るということがありました。

私は情報開示請求は使えないわけではないと思っていますが、情報開示請求の使い勝手については、情報公開を受けた内容がどうであったか(真っ黒くろすけだったか、多少は開示されたか、)によって、人によって評価が分かれるようです。

ここまで、読んでくれた人の中には、「飲食店では、営業許可書が人目に付きやすいところに掲示されているのだから、情報公開請求などせずとも、『回転寿司かいおう保木間店』に見に行けばいいでしょうかが」と、思っている方がお見えだと思います。

そのとおり、私も『回転寿司かいおう保木間店』内には、足立保健所発行の営業許可証が鎮座ましましているものと思っています。

 では、なぜ、情報公開請求などといったまどろっこしいことを述べていたかと申しますと、食品衛生法にも、同法をうけて制定されている東京都の食品衛生法施行条例にも、食品衛生法施行細則にも、飲食店の営業許可証を店舗内に掲示せよとの規定が定められていないため、東京都では、飲食店が店舗内に営業許可証を掲示していなかったとしても、法令違法とはなりません。

つまり、『回転寿司かいおう保木間店』の店内に、営業許可証が必ず掲示されているわけではないというわけです。

そのため、許可証の掲示がない場合のことを想定して(当然、その可能性は極めて低いと思いますが)、情報公開請求のことを先に述べていたわけです。

私は名古屋に住んでいますから、東京都足立区などには行っておれません。『回転寿司かいおう保木間店』のお近くにお住まいの方がお見えでしたら、私の代わりに見に行っていただき、その結果をご報告いただけたらと思っています。よろしくお願いします。


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コメント 2

匿名希望


この間海王保木間店に行ってみたところ、営業許可書 衛生管理責任者 防火責任者の掲示は見当たりませんでした。
by 匿名希望 (2012-05-30 09:48) 

tomo-law

調査ありがとうございます。

by tomo-law (2012-05-30 12:44) 

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