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暴力団排除条例 [はてな?]

 愛知県では、暴力団排除条例は平成22年10月15日に成立し、昨年(同23年)4月1日から施行されていますが、民暴に関わっていない私は昨年8月頃まで、暴力団排除条例が全国都道府県で制定されつつあることを全く知りませんでした。

産廃業者の方からの「暴力団から産廃の処分を請負うと許可が取り消されると聞いたが本当か」と質問があったので、いろいろと調べて、愛知県暴力団排除条例まで辿りつきました。

まずは、条例を大づかみした上で、条例の本文を読んでみようと思って、…

愛知県警察本部作成の『愛知県暴力団排除条例の概要』に目を通してみました(http://www.pref.aichi.jp/police/safety/soshiki/image/bouhai-gaiyou.pdf)。

条例2012.jpg

「愛知県暴力団排除条例は、公共工事からの暴力団の締め出するための排除措置を県が講ずることや、学校等の敷地の周囲200メートルの区域で組事務所の開設の禁止、暴力団員が青少年を暴力団事務所に立ち入らせることを禁止させることを定めているのか。なるほど、なるほどね。」

との感想を持って、愛知県暴力団排除条例に目を通してみて、びっくり。(愛知県暴力団排除条例の全文 http://www.pref.aichi.jp/police/safety/soshiki/image/bouhai-zenbun.pdf

『愛知県暴力団排除条例の概要』では、事業者の暴力団に対する利益供与の禁止や契約締結時の義務付けをする規定が新設されたなどとは、全く何にも触れられていないのに、次の14条、15条が規定されていた。

14条(利益供与等の禁止)は、事業者が、情を知って、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与を禁止し、15条(契約時における措置)は、事業者が事業に関し、契約を締結するときは、契約の履行が暴力団の活動を助長するものでないことを確認するとともに、契約の履行が暴力団の活動を助長するものであるときは、契約の解除をなしうる旨の規定を設ける等の措置等を講ずるように努めなければならないという規定であった。

この14条、15条の違反行為について罰則の適用はないが、よく読んでみると、事業者が14条の利益供与の禁止に違反する行為をした疑いがある場合には、公安委員会がその事業者に対し、違反の事実を明らかにするために必要な限度において、説明又は資料の提出を求めることができることとするとともに(24条)、公安委員会がその事業者に違反する行為があったと判断する場合には、その行為が暴力団の排除に支障を及ぼすおそれがあると認めるときに、必要な勧告をすることできるとし(25条)、さらに、事業者が(24条の規定により公安委員会から求められた)説明や資料の提出に対し、正当な理由がなく、説明や資料の提出を拒んだり、虚偽の説明や資料の提出をしたとき、あるいは(25条の規定による公安委員会の)勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わなかったときには、公安委員会が氏名住所を公表する(26条)と規定されている。

実効性が高そうな規定がされているではないか。

なぜ、『愛知県暴力団排除条例の概要』では、事業者の14条(利益供与等の禁止)、15条(契約時における措置)に触れないのだろう?

事業者の行動を強力に萎縮させる条項が、法律ではなく、条例で47都道府県に制定されているが、なぜだろう?との疑問が沸いてきた。


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