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手形の利用は激減している [はてな?]

   新司法試験では、手形小切手の問題は論文試験では出題されないので、試験対策上、捨ててしまう(=勉強しない)人が多いということを聞きました。

旧試験の商法の論文試験では、2問のうちの1問は、手形小切手の問題でした。そのため、論述可能な程度に手形小切手法をマスターしていることが、司法試験合格のために必須でした。

手形小切手法を勉強しなくても、司法試験に合格することが出来るようになるなんて、隔世の感を禁じ得ません。

ところで、新司法試験では、旧試験では存在した「商法」、「民法」、「民事訴訟法」という試験科目が消え、代りに、民法と商法と民事訴訟法に関する分野を出題範囲とした「民事系科目」が試験科目とされ、新司法試験では「民事系科目」が2題出題されることとなっています。

この試験科目の変更が、相対的に、手形小切手法のウェイトを低下させたのではないかという意見もありうるところだとは思います。

が、しかし、私は、この試験科目の変更が、手形小切手法のウェイトを低下させることとなった原因であるとは考えていません。

私は、手形が以前ほど流通しなくなっているという社会の現実があり、その現実に照らし、手形小切手法をマスターしていることが、司法試験合格のための条件であることを社会が要請しないようになったことが、その原因であると考えています。

手形交換高ブログ(縮小).jpg

 上図は、全銀協のホームページから引用した、全国の手形交換所で取り扱われた手形の手形交換高と手形交換された枚数を昭和56年から平成22年まで並べたグラフとなりますが、手形交換高については平成2年の5000兆円をピークに、毎年減少しており平成22年では500兆円程度になっていることが分かります。また、手形交換の枚数については昭和56年の4兆3000万枚から、毎年減少し、平成2年には3兆5000万枚となり、平成22年では9000万枚になっていることが分かります。

つまり、平成22年では、手形交換高は20年前の10分の1に、手形交換枚数は20年前の4分の1に減っているとうことになります。

こんなに手形は使われないようになっているんです。


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