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手形の利用は激減している(続き)

手形の利用が減ってきているのであれば、手形に関する紛争も減っているだろうとの予測が着きますが、実際、どうでしょうか。

手形訴訟(表).jpg 左の「手形訴訟新受件数(地裁・簡裁)」は、平成3年から22年までの間に、地方裁判所と簡易裁判所が受け付けた手形訴訟の実数を整理した表となります。

(表のデータは、裁判所のホームページの、「司法統計」のページからデータを拾い、作成していますので、全て公開された情報に基づいています。)

手形訴訟(グラフ.jpg

上図は「手形訴訟新受件数(地裁・簡裁)」の、平成3年から22年までの地裁と簡裁の新受件数の合計数を折れ線グラフとしたものです。 

地裁と簡裁の手形訴訟の新受件数の合計は平成4~7年頃に、年間8800件でピークを迎えたあと、平成8、9年には、年間7300件、年間6500件と減少するという傾向が見られました。

しかし、平成10年になると、一転して、年間8600件へと受理件数は増加し、翌11年も年間9500件へと更に新受件数が増加することとなっています。

この増加傾向が続くかと思われたところ、平成12年には6500件へと、新受件数は、前年の平成11年の新受件数の9500件の2/3に激減し、その翌年の平成13年も4400件へと、さらに前年から3割以上激減することになっています。

平成10年と平成11年は手形訴訟の新受件数が前年より増加するという異常値を示していますが、全体として見てみると、手形訴訟の新受件数は、平成4~7年に踊り場(年間8800件)を迎えてた後、一貫して減少しているという傾向が窺えると言えます。

平成22年の手形訴訟の新受件数は年間552件であり、平成4年の8848件の約16分となっています。 

手形交換所における手形交換高や手形交換枚数の減少と、手形訴訟の減少は軌を一にしていると言えます。


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