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大阪の職員アンケート (番外) [怒り]

 今月1日に、大阪市特別顧問の野村修也弁護士を代表とする『第三者調査チーム』が調査について中間報告を公表しました。

この中間報告では、2月に行われた大阪市職員のアンケート調査は反映されていません。それは府労委の勧告を受けて、第三者調査チームがアンケート調査を凍結し、利用されていないからです。

そのため第三者調査チームの中間報告は、今回のブログのタイトルである「大阪の職員アンケート」とは直接には関係はないと言えます。

ですが、第三者調査チームのこの中間報告がどう報道されているかについて確認をしていたところ、大手新聞社が、総じて、「組合に不都合な事実は報道しない」という、露骨な組合寄りの報道スタンスを採っているに気付いてしまいました。

大手新聞の新聞報道が偏向していることをブログに記しておく意味があると考え、「大阪の職員アンケート(番外)」として記事としました。

 中間報告.jpg

上の図は、通信社である共同通信、朝日新聞社、毎日新聞社、産経新聞社が、『第三者チーム』が3月1日に発表した中間報告を、3月1日の当日、及び翌日の3月2日に、どう報道したかを整理した図です。

この図は@niftyの新聞横断検索により記事を「大阪市」「中間報告」をキーワードにして検索し、整理したものを作図したものとなります。図中には、読売新聞の記事が載っていませんが、読売の記事を検索の対象としなかったわけではありません。読売の記事は検索されませんでした。

読売の記事が「引っ掛からないなんてことはない」と思い直し、検索し直してみましたが、やはり0件でした。トラブルで、読売からの記事データの提供が遅れているからのでしょうか? 理由は私には分かりません。

ころで、中間報告書では、「ヤミ便宜供与」、「実質的ヤミ専従」 … の順に、違法性・重要性が高いものから順に報告がされています。

(なお、ブログの末尾に「大阪市役所で発見された違法ないし不適正行為について(調査中間報告)」の段落を整理したものを載せておきますので、嘘でないことをご確認ください。)

第三者調査チームは、「ヤミ便宜供与」、「実質的ヤミ専従」という順で、報告する上で重要だと考えているわけです。

事の重要性の理解については、第三者調査チームであろうと、新聞記者であろうと変わるものではないと考えられますが、違うようです。

まず、大手新聞で、「ヤミ便宜供与」を3月1日の報告当日に記事にしたのは、毎日新聞大阪夕刊版と産経新聞大阪夕刊版だけでした。翌2日には朝日も記事にしていますが、共同通信が中間報告の記事を3月1日に3回配信しているのに、「ヤミ便宜供与」に1回も記事にしていません。

次に、「実質ヤミ専従」についてですが、3月1日に報道をしたのは産経新聞大阪夕刊版だけで、翌2日に報道したのも朝日新聞大阪朝刊版だけでした。「ヤミ便宜供与」を記事にしない共同通信は、当然のことですが、1日の3回の配信で「実質ヤミ専従」については1回も配信していません。

さらに驚くことですが、共同通信の記事、朝日、毎日、産経の記事とも、大阪市労働組合連合会など職員労組6団体側の言い分は全く何も書かれていません。

朝日新聞記者行動基準は、

公正な報道

  4.記事が特定の個人や法人などを批判する場合、その当事者の言い分を掲載するよう努める。

と規定しています。

この基準に照らせば、朝日新聞では「第三者調査チームが『組合員が違法行為をしていた事実がある』と報告した」という記事を掲載するのなら、

その第三者調査チームの報告の記事は、(組合は違法行為をする組合員を統制できていないと言って、間接的に)組合を批判する内容のものとなっているものと理解できます。

そうであるならば、朝日新聞では行動基準に従えば、組合側の言い分(反論)を掲載するよう努力しなければならないことになるわけであるが、朝日新聞には組合側の言い分は記事として記されていません。

記事には何も書かれていなので、記者が組合側に取材したかすら、記事からは何も推察できません。

でも、記者が取材をしてないということは考えられません。 

取材では、組合の誰それから、「ノーコメン」、あるいは「調査中です」ぐらいのコメントは採れているはずなのですが、全く何も記事にされていません。

組合側が反論すれば、 第三者調査チームからの再反論を招くことになるため、組合はダンマリを決め込もうとしていると思われますが、新聞各社は組合側の言い分を記事にしないことによって、組合側に協力しているという図式が浮かび上がってきていると言えます。

言論統制されているとしか私には思えません。

なお、第三者調査チームの 「大阪市役所で発見された違法ない不適正行為について(調査中間報告)」の全文は、大阪プレスクラブのブログ(?)からダウンロードが可能です。ご確認ください。 

大阪市役所で発見された違法ないし不適正行為について(調査中間報告)

                 第三者調査チーム代表 野村修也

Ⅰ 第三者調査チーム

Ⅱ 大阪市役所で発覚した違法行為等(中間報告)

  【1】 ヤミ便宜供与

      (1) 大阪市交通局による労働組合への「ヤミ便宜供与」

      (2) 区役所における「ヤミ便宜供与」の疑い

      (3) 「トレーニングルーム」問題(ヤミ便宜供与の疑い)

  【2】 実質的ヤミ専従

      (1) 市会で問題になったケース

      (2) 交通局の資料から明らかになった実態

     (3) 実質的ヤミ専従の温床となっている管理体制 

  【3】 違法な政治活動

      (1) 地方公務員法36条で禁止されている政治活動が疑われる事象

      (2) 大阪交通労働組合員の勤務時間内の政治活動

  【4】 人事介入 

     (1) 現業職の採用における口利き

     (2) 昇進等の人事異動に対する組合の関与

  【5】 規則に違反する疑いのある随意契約

  【6】 区役所と地域団体の不透明な関係

  【7】 頻発する不祥事

Ⅲ 「紹介カード・リスト」問題


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