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カードローンの利率 [これは使える]

クレジット会社の融資商品に、カードローンというものがありますがご存じでしょうか。

クレジット会社ごとに呼び名が異なったりしていますが、例えば、(クレディセゾンが吸収合併した)UCカードの場合ですと、「キャッシング(リボ払い)」というのが、それになります。

このカードローンの利息計算は、サラ金の場合のように、簡単には計算できません。

例えば、元金定額返済方式を返済方法として選択した場合、「1万円+前回の返済日の翌日から今回の返済日までの日割りで計算した利息」を合計した金額を支払うというようになっています(UCカード会員規約第29条(キャッシングサービスの利率等)第3項 参照)。

そのため、サラ金の借入であれば、エクセルで簡単に充当計算書を作って、借入金の状況をシュミレーションすることが可能なのですが、カードローンの場合にはそれが出来ません。

私なんかは、借入れの充当計算が複雑で、それが障壁となっていたことから、クレジット会社は、サラ金のような目に合わずに済んだのだろうとすら思っています。

そうしたところ、本当に最近になってのことだと思いますが、大手のクレジットカード会社が、インターネット上で、返済シュミレーションを試すことが出来るようにしました。

金融庁の指導によるのでしょうか ?

返済シュミレーションが出来るようになったのは、UCカードも同じで、「キャッシング(リボ払い)シュミレーション」で、UCカードのカードローンであるキャッシング(リボ払い)の返済シュミレーションが出来ます。

私も昨日、6月23日に10万円を年利18%の利率で、キャッシング(リボ払い)で借りたとして、毎月1万円の元金定額返済方式で返済したとすると、毎月いくら返済し、その返済が何時まで続くのかをシュミレーションしてみました。

返済シュミレーション条件.jpg

その結果を要約したものが、左図となります。

10万円を年利18%の利率で、キャッシング(リボ払い)で借りると、10回の返済となり、支払い総額は10万8951円となり、そのうち利息分が8,951円になるということになります。

返済の明細は下図のとおりです。 

返済額明細書.jpg

これは便利ですね。

あっ、ここで閃きました。

この返済シュミレーションは、

クレジット会社が「利息(実質年率) 18%」と主張している貸付利率が、実は、年率18%ではなく、年率18%を超過した利率であること

を証明するツールとなりうることに気付いちゃいました。

シュミレーション結果の正確性は、ソフトを開発しているクレジット会社自体が保証してくれます。

そのシュミレーションソフトに結果として表示された借入金の返済の明細どおりに、何時、幾ら、返済したかをサラ金用の充当計算書に入力をします。

その結果が過払いとなっているのであれば、それはクレジット会社が年利18%と主張していようと、それは利息制限法1条1項に定められている制限利率を超過していることになります。

これは論理的帰結です。

クレジット会社に協力してもらって、そのことを ハッキリ、クッキリ させることが出来るわけです。

これは楽ちんです。

実際、私も、返済明細に記載された日に、記載された金額を返済したとして、その充当計算の結果がどうなっているかをエクセルで作表していました。下図がそれとなります。

UCカード充当計算書.jpg

やはり、過払いとなりました。

このシュミレーションソフトは、クレジット会社の防御網を無力化させる上で、蟻の一穴となりうる インパクト を秘めているのではないかと私なんかは考えてしまいます。

(補足)

確認をしてみましたところ、今年は閏年ですので1年は366日となりますが、UCカードのシュミレーションは1年を365日として利息計算をしています。 

他方、私の充当計算書は、閏年を考慮したものとなっています。

そのため、UCカードのシュミレーションとの間で利息額の計算上、誤差が生じていることになります。

ですが、その誤差を修正したとしても、やはり、過払いとの結論には変わりませんでした。

(修正方法としては、UCカードのシュミレーションで、閏年である今年は1年を366日として利息計算をしてみる方法と、私の充当計算書において、閏年を考慮せずに1年を365日で利息計算をしてみる方法がありますが、前者の場合ですと過払い額は57円、後者の場合ですと過払い額は59円となり、いずれも過払いとなりました。)。

したがって、UCカードの利息年18%が、利息制限法の制限利率18%を超過したものであることは間違いないことになります。


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コメント 6

匿名希望でごめんなさい

こんにちは。

たまたま、こちらを見かけ、
最近の取引でも厳密に計算すると過払い金って(少額だが)発生するんだ
と、感心しました。

実際、僕自身も手元にある明細を元に、フリーの計算ソフトで計算してみたら450円ほど違いが出ました。
初回借入時は10万以下なので利息制限法の限界20%を適用してもまだ300円ほどは過払いが出ます。

こういうのって個人で請求とか出来るのかな?って疑問が出ました。
まあ、正直300円とかだとわざわざ手続きをするまでもないかなあとは思いますが・・・
by 匿名希望でごめんなさい (2014-03-27 18:32) 

tomo-law

匿名希望でごめんなさい さん、よくぞ試してみてくれました。

当然請求できますので、是非、請求してみてください。
四の五の言って、払ってくれないでしょうが、どのような返事をしてくるのかについても私は大変関心があります。

匿名希望でごめんなさい さん、どんな返事をしてきたのか、また投稿して教えてください。


by tomo-law (2014-03-28 06:06) 

私も匿名希望でごめんなさい

ネット検索してたどり着きました。

実は、クレジット会社から、キャッシングリボの取引履歴を取り寄せて、引き直し計算したら、過払いになりました。しかも、取引が20年以上にわたるため、かなりの過払金額になりました。
クレジット会社と交渉していますが、「うちは法定金利内だ、計算の仕方が違う。」の一点張りで、逆に残債があると請求してきます。

キャッシングリボだから、計算の仕方が違っていい、という理屈が通るものなのか、と悩んでいましたが、先生の記事を読んで勉強になり、参考になりました。

ありがとうございました。




by 私も匿名希望でごめんなさい (2014-04-04 14:56) 

tomo-law

私も匿名希望でごめんなさいさん、お役に立てて光栄です。
是非ともクレジット会社から、きっちり過払金を返してもらってください。
by tomo-law (2014-04-04 22:36) 

匿名希望でごめんなさい

最初にコメントした者です。

先生からカード会社の返答が知りたいとのコメントを今更ながら確認し、カード会社(クレディセゾン)の返答(こちらとのやり取りを)書き込みします。
長文になり失礼します。

まず、「借入の利息ですが”規約により”借入当日からかかる」との事です。
先生の計算表もそうだと思いますが、僕の計算表も借り入れた翌日からの利息で計算しているかと思います。
そこで僅かなズレが発生していたようです。

しかしこの規約よく読むとおかしいです。

以下該当部分
3.利息は、毎月締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの日割計算とします。但し、第1回目の利息は、ご利用日(キャッシング(1回払い)についてはご利用日の翌日)から第1回目の約定支払日までの日割計算によって計算された金額とします。なお、融資利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本人会員に支払い義務はありません。

①第一回目支払いの利息は利用日からの利息計算ですが、追加で借りた場合は第一回目の支払いは既に終わっています。
この追加で借りた分の利息も当日から利息計算なのか?という疑問。

②そもそも当日も返済日も利子付けるのって、おかしくないですか?と言う疑問(当日返済でも一日分の利子がつく計算になります)

実際自分は何度か追加借り入れをしており、(ある程度返すとまた借りてしまう典型的なダメな借入タイプの人間でした)その毎回の一日分の利子の積み重ねが誤差になっていました
一応電話で応対した方は、「この件お客様からご指摘があった旨を上に伝えさせていただきます」
とは言いましたが、若干納得がいかないモノはありますが、こちらも言葉尻を捉えた様な理屈なので、余り強くは主張出来ず・・・

結論:結局返金はされませんでした。
by 匿名希望でごめんなさい (2014-04-06 16:51) 

tomo-law

「匿名希望でごめんなさい」さん、交渉経過を教えいただき、ありがとうございました。
参考になりました。

なるほど、利息計算において 初日算入というわけだったようですね。




by tomo-law (2014-04-06 21:03) 

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