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これってパワハラ ? [感想]

厚労省が今月15日に、職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防や解決に向けた取り組みを呼びかけるポスター、リーフレット、パンフレットを作成したとニュースリリースを出しました(「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向け周知・広報資料(ポスター、リーフレット、パンフレット)を作成しました」)。

今年3月15日に、さわやか福祉財団理事長堀田力氏を座長とした「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」が、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を公表していました。

そのため、職場のパワハラについて、厚労省がこのような呼びかけをするであろうことは予測されていたところです。

職場のパワハラの予防や解決は、それはそれで結構なことです。

ですが、私などは、このボスターやらが、パワハラを不当に主張する社員を増殖させ、その結果、職場における管理職の行動が過度に抑制され、職場内の規律が弛緩してしまうのではないか、と危惧しています。

円卓会議の提言では、職場におけるパワーハラスメントについて、

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

と定義をしています。

この定義に従えば、パワハラに該当するか、どうかは明確に判断できるので心配はないと思われるかもしれません。

しかし、その理解は間違いです。

上司等の部下に対する対応が「業務の適正な範囲を超えているかどうか」を明確に判断できる場合がないとは言いません。

パワハラが問題となる多くの場合、上司の部下に対する対応が「業務の適正な範囲にあるか、あるいは、逸脱しているか」の判定が困難な、適正か、どうかのボーダー線上にある場合であると考えられます。

パワハラの定義に従えば、簡単にパワハラかどうかを判定できるわけではありません。

では、パワハラか判定できないような、パワハラ騒動が起きた場合、そのパワハラ騒動はどう決着されることになるのでしょうか。

玉虫色の処理が良いわけありませんが、

「パワハラ被害に遭って苦痛を被ったとアビールしている人がいるわけなので、(パワハラが存在したか、どうかはさておき、)その人が嫌だと言っている上司の行動は、今後は差し控えて、しないようにしましょうね」ということになってしまうのではないでしょうか。

その結果、職場の管理職は、部下にパワハラと言われるのを畏れて、過剰に行動を抑制することになってしまいます。

厚労省は、本当に分かった上で、パワハラ撲滅の旗を振っているのでしょうか。

これってパワハラ?.jpg


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