SSブログ

競馬勝ち馬詐欺 [検討]

「絶対儲かる競馬のレースの情報がある」、「『八百長レース』を仕組んであるので、情報を買わないか」などと、

言葉巧みに、勝ち馬情報の購入を勧誘し、情報提供料名目でお金を騙し取る

「競馬勝ち馬詐欺」と呼ばれている詐欺があることをご存じでしょうか。

多くの方にとっては、初めて聞いた話だと思いますが、

国民生活センターの昨年(平成23)年1月23日の「不当な勧誘で誘う「競馬予想情報提供サービス」に注意‐「絶対儲かる」「八百長レース」「デキレース」などのセールストークに惑わされないこと-」によると、平成17年から平成22年までの5年間で7500件を超える相談があったということです。

年平均1500件の相談件数です。決して被害者は少なくなさそうです。

この競馬勝ち馬詐欺については、JRAも迷惑をしていたのでしょう。

「JRAからお客様へのお願い」の中で、「悪徳業者にご注意ください!」と題する、悪質な予想・情報提供業者などの悪徳業者に騙されないようへと呼びかけを今も続けています。

この競馬勝ち馬詐欺の判決に関してですが、

(読売テレビのニュースも、大阪地裁の判決も、記事検索では見つけることが出来ませんでしたが、)

大阪地裁が、今年6月に、競馬勝ち馬詐欺を行った情報提供会社の社員2人に対し、組織犯罪処罰法違反で、懲役4年と3年の実刑判決を宣告

したとのことです(netkeiba.comの6月26日の記事「競馬勝ち馬詐欺事件、元社員2人に実刑判決」参照)。

被告人らが逮捕された際の新聞報道(毎日新聞の平成23年1月26日の記事「競馬詐欺: 数億円被害か 容疑の4人逮捕--大阪府警」)によると、

大阪府警捜査2課が、今回判決がされた2人を含む、男女4人を詐欺の疑いで逮捕した。

全国で数億円を集めたとみられ、府警は競馬予想名目の詐欺グループの実態解明を目指す。

ということで、当初の逮捕容疑は、詐欺罪だったということです。

組織犯罪法が適用されれば、

被告らが得た犯罪収益を全て没収・追徴し、収奪することが可能となります。

捜査機関(大阪府警捜査2課と大阪地検)は、被告人らが得た犯罪収益(=情報料として受け取ったお金全部)を没収・追徴するために、

起訴を、単純な詐欺から、組織犯罪処罰法違反へ変更したのであろうと思われます。

大阪地裁で有罪となった被告人2人には、判決で、没収・追徴 数億円が附加刑として課されていることでしょう。

ところで、この組織犯罪処罰法の適用については、

AIJ投資顧問の代表である浅川和彦氏らへの同法の適用が関心のあるところです。

私はこの大阪の競馬勝ち馬詐欺とどこが違うのかという気がしますが、

同法を適用するには立証のハードルが高すぎるとの意見もあるようです。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0