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原発事故の告訴・告発 [感想]

先月23日に、「東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会」(畑村洋太郎委員長)の最終報告が野田総理に提出されました。

これによって、東電の原子力事故に関した、政府や国会などそれぞれの事故調査委員会の結果が全て出揃うことになりました。

事故調査委員会の結果が出揃ったことを受けて、今月1日に、福島、東京、金沢、名古屋の4地検が、

東京電力福島第1原発事故に関し、国や東電側に刑事責任があるとして、

業務上過失致死傷容疑などを被疑事実として提出されていた告訴・告発状を受理したということです(YOMIURIONLINEの1日の記事「福島第一事故、3地検が告訴・告発受理…捜査へ」、MSN産経ニュースの2日の記事「名古屋地検も告発受理 福島第1原発事故」)。

今後は、最高検の指揮の下で関係者の事情聴取などを進め、刑事責任の有無を捜査されるということだそうです。

告訴・告発事件の罪名や被疑事実の具体的内容については、

8月6日のMSN産経ニュース(「 東電事故『立件』に高い壁 捜査開始も…難しい『過失』『傷害』の認定 」が報じています。

報道によれば、

① 業務上過失致死傷罪

住民の避難を遅らせることなどによって、病院から非難した入院患者らを死亡させ、多数の周辺住民明を被曝させるなどした

② 公害犯罪処罰法違反罪

福島第1原発の半径50キロ以内に大量の放射性物質を拡散させ、住民の生命や進退に危険を与えた

③ 原子炉等規制法違反罪

福島第1原発1号機の格納容器の「ベント」などの応急措置をすぐに実施しなかった 

④ 業務上過失激発物破裂罪

福島第1原発1、3、4号機で水素爆発を発生させ、原子炉建屋をそれぞれ破損させた 

の4つが告訴・告発の罪名と被疑事実になるということだそうです。

そんな中、東電は6日、昨年(2011年)3月11日から16日までの東電本店と福島原発の現場とのテレビ会議の延べ約150時間分のビデオ映像を公開しました。

150時間分の全ての映像を視聴できるのは登録した報道関係者に限定。しかも、東電本店に設けられた視聴室で9月7日までと期限付きで、録画・録音は禁止。

私たち一般人が閲覧可能なのは、東電のホームページにアップされている、ほとんど音声が付いていない、1時間28分59秒分の2012/8/6テレビ会議録画 とタイトルが付けられた動画だけです。

東電の情報公開の姿勢は呆れるばかりです。

東電の下河辺和彦会長は一昨日(7日)、日経ビジネスのインタビューで、次のように、答えています(日経ビジスネONLINE「東電・下河辺新会長、原発事故を語る  テレビ会議映像、ボカシとピー音は必要だ」。

(記者) テレビ会議映像が刑事告訴の証拠になることを避けるために、限定的な公開にとどめているのではないかという指摘もあります。

下河辺  : そんなことはありえません。

報道によれば、検察当局が事故に関して当社に刑事責任があるという告訴・告発状を受理したようです。

もし、検察から当社に協力要請があれば、東京電力としては全面的に協力させていただくつもりです。

検察庁から東電に対し、「テレビ会議映像を任意提出してもらいたい」との捜査要請がなされるであろうことは間違いないところです。

もしかしたら、検察庁は、もう要請しているかもしれません。

下河辺会長の「もし、検察から当社に協力要請があれば、東京電力としては全面的に協力させていただくつもりです。」との発言を額面どおり受け取れば、

東電は検察庁の要請に当然、応ずるつもりであると受け取れるのですが、本当にそうなのでしょうか。

私は東電は、そんなつもりなど、更々ないと思っています。

そのつもりであれば、6日にあのようなテレビ会議の映像を公開するわけがありません。


私は、

東電は、検察庁のテレビ会議映像の任意提出の要請を、四の五の言って拒否。

テレビ会議映像を入手して分析しないと、捜査を進めることが出来ないので、検察庁はテレビ会議映像を差押える(刑訴法218条)。

テレビ会議映像が差押えられた後は、東電は、「検察庁の捜査に対する捜査妨害になるおそれがあるので、テレビ会議映像について何もお話しすることができない」と言って、ダンマリを決め込む。

検察庁も捜査中であるので、何もコメントできないj対応。

という進行を辿ることになるであろうと予想しています。

私の予想が外れるといいのですが。


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