労働審判での初めての審判 [感想]
昨年末に、労働審判事件で、「審判」の告知を初めて受けました。
今回の労働審判は5件目となりますが、これまで体験した4 件の労働審判事件は、いずれも解雇がらみのもので、
申立人と相手方の双方に弁護士が付いていました。
4件とも、調停成立により終了しています。
今回は、残業代の支払請求請求事件で、これまでの解雇がらみの事件と違いました。
また、(申立人本人が労働審判の際に、「弁護士に協力してもらっている」とは言ってはいましたが、)
申立人本人申立ての事件で、弁護士が申立人には付いていませんでした。
申立ては、タイムカードの出退時間を根拠として、残業時間を算定した内容のもので、
その請求額は約250万円ほどのものでした。
幸いなことに、事件では、当方の反証が上手く行きました。
その証拠に、当方提示の解決金の金額が、労働審判委員会が、申立人と相手方の双方に提示した調停案の解決金の金額でした。
そんな進行でしたので、申立人に弁護士が付いていたのなら、
おそらく、解決金50万円で調停が成立し、これまで4件と同様、審判とはならずに終了となっていただろうと思われます。
ですが、実際の進行は、
本人申立ての事件で、
申立人本人が調停案をどうしても呑めないと言い張っていることから、、
労働審判委員会は「申立人が調停案を呑んでくれる可能性がない」と見切って、
やむなく、審判をすることにしたのであろうと推測されます。
これ以上の申立人の説得は「無駄[と判断したわけです。
審判が告知された翌日、裁判所から
第2回労働審判手続期日調書(労働審判)
の交付を受けましたが、調書には、
労働審判官
1 審理 終結
2 次のとおり, 労働審判の主文及び理由の要旨を告知
と記した上で、
労働審判官が、前日、「主文」と述べた上で、口頭で述べた、
主文
1 相手方は, 申立人に対し, 本件解決金として, 〇〇万円の支払義務があることを認め,
これを本審判確定の日から1 か月以内に支払う。
2 申立人と相手方との間には, 本主文に定めるほか, 本件に関し, 何らの債権債務がないことを確認する。
3 手続費用は各自の負担とする。
との条項と、
理由
審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえると, 主文のとおり審判をするのが相当である。
と書いてあります。
ところで、労働審判法20条3項は、
「労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。 」
と規定し、審判書を作成しての審判の言渡しを規定していますが、
同条6項では、
「労働審判委員会は、相当と認めるときは、第3項の規定にかかわらず、
審判書の作成に代えて、
すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、
労働審判を行うことができる。」
と、審判の口頭による告知という、同条3項の例外規定を規定しています。
つまり、労働審判法の規定上は、
審判書を準備した上での審判をするのが原則、
審判書を準備しないで、審判を口頭で告知するのが例外
という位置付けがされているわけです。
労働審判制度の解説本などでは、労働審判の実務上の運用について、
実務の運用では、原則と例外が逆転していて、 審判は告知される場合がほとんどです、
と、また、
口頭で審判が告知される場合の理由の記載は、
「提出された関係証拠及び審理の結果認められる当事者間の権利関係並びに労働審判手続の経過を踏まえると、本件紛争を解決するためには、主文のとおり審判するのが相当である。」
という程度の ごく簡単なものです
という説明がされてたりします。
実際、本に書いてあるとおりの運用がされているのですね。
初めての体験でしたので、新鮮な気持ちで納得しました。
今回の審判は、申立人からの異議申立てがなかったため、年明け早々に確定しました。
事件が異議審に持ち越されずにすんで、内心 ホッとしています。
答弁書の提出期限まて10日しかない中、準備が とても大変でした。
ですが、予定どおりの解決でしたので、充実感は感じることができました。
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