裁判官弾劾裁判所のホームページ [豆知識]
裁判官弾劾裁判所のホームページがあることを知りました(「裁判官弾劾裁判所公式サイト」)。
日本国憲法が、最高裁をトップとした裁判所とは、別系統の裁判所として、明文の規定で定めているのが裁判官弾劾裁判所ということになります。
ですが、そんな大切なところだということは、すっかり忘れてしまっていました。
加えて、キーワードを 「弾劾裁判」、「弾劾裁判所」として、グーグル検索してみても、
ウィキペディアの 裁判官弾劾裁判所 - Wikipedia
が一番上に出てくるため、存在に気付きませんでした。
ウィキペディアに書かかれている内容で、事が足りてしうため、
忘れ去れたままでした。
ですが、考えてみれば、裁判官弾劾裁判所は、日本国憲法上では、
最高裁判所と同列な、国法上の独立した組織なわけですから、
ホームページがあって当然。
むしろ なければおかしいという話です。
昨年の大阪地裁の盗撮判事補の弾劾裁判は、どこで開催されるのかを調べていて、裁判官弾劾裁判所のホームページの存在に気付きました。
裁判官弾劾裁判所のホームページによると、
参議院第二別館南棟9階(東京都千代田区永田町1-11-16 )
に裁判官弾劾裁判所の法廷があるということです。
下の写真はホームページから引用させていただいたものです。
席次は、
一番奥に並んだ席が裁判員が座る席で、むかって左側が衆議院側の裁判員、右側が参議院側の裁判員となっています。
裁判長は、衆議院議員のときは、衆議院側裁判員席の一番右側、参議院議員のときは、参議院側裁判員席の一番左側に座ります。
縦に並んだ席は、むかって右側が訴追委員の席、左側が弁護人の席です。被訴追者は、手前に並んでいる傍聴席のすぐ前の席に座ります。
ということですが(「法廷は、こうなっている」参照)、
弁護人は、いても1、2人程度でしょうから、
左側があまりに寂しそうです。
ちなみに、上記判事補の罷免訴追事件の事件番号は 平成24年(訴)第1号 ということになるようです。
裁判期日は現時点では未定です(「事務局からのお知らせ」参照)。
私は「 弾劾裁判所など、せいぜい数年に一回しか開廷されないんだから、どこかの場所でも借りて開廷してるんだろうと」とも思ってましたが、
こんな立派な常設の法廷があるわけで、
この点も大間違いでした。
第25条(開廷の場所)
1 法廷は、弾劾裁判所でこれを開く。
2 弾劾裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開くことができる。
第26条(審判の公開)
弾劾裁判所の対審及び裁判の宣告は、公開の法廷でこれを行う。
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