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登記公開業務の契約者が確定 [報告]

法務局ごとに実施していた 登記簿等の閲覧や証明書の発行業務の平成24年度入札での落札者が決まったこと

を今週月曜日(13日)に法務省民事局がアナウンスしました(「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札の落札者等の決定について」、「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)民間競争入札に係る契約の締結について」参照)。

もっとも、50ヶ所の法務局の計53件の入札のうち、水戸地方法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、那覇地方法務局、徳島地方法務局及び松山地方法務局での計6件については、

「予決令第99条の2の規定に基づき契約の相手方を決定し」たということです。

つまり、この6ヶ所の法務局の入札は不調のため、随意契約になったということです。

「落札者等」となっているのは、そういうことなんですね。

この法務局の入札は、

平成25 年度から平成28 年9月までの3年6か月間の契約として、全国50 の法務局及び地方法務局(入札単位は53 入札となる。)において実施されたが、

平成24 年10 月及び11 月において実施した入札では、53 入札のうち42 入札が不調だった、

との惨憺たるものでした(官民競争入札等監理委員会(本会議)第103回監理委員会(平成24年12月17日)の資料4-1「入札監理小委員会における審議の結果報告 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)」参照。)。

その後、再入札や、再々入札で、受託業者の穴埋めに努めましたが、それでも、今年1月15日時点で、神戸地方法務局の業者が決まっていないという状況にありました(2013年1月17日の東洋経済ONLINEの記事「法務省の市場化テストが頓挫した理由 入札不調で随意契約へ切り替え続出」参照)。

今年1月17日の東洋経済ONLINEの上記記事では、

「水戸地方法務局など、5ブロックが随意契約で業者を決めた」

となっていましたが、これに、神戸地方法務局を加えた計6つの法務局(水戸、京都、神戸、那覇、徳島、松山)の6件の契約が、随意契約によることになったようです。

また、同記事では、

「横浜地方法務局など3ブロックが、1回目の入札が不調に終わった後、やむなく6カ月に限って従来の企業との間で期間延長契約を取り決めた。」

と書いてあります。

この3ヶ所については、官民競争入札等監理委員会の議事録等を読んでみますと、

実施要項を変更して、契約期間を平成25 年9月から28 年9月までの3年間とした入札を再度行う

とのことですので、スケジュール通りの進行であれば、今年4月中に落札者と契約が締結されていることになるようです(前記「入札監理小委員会における審議の結果報告 登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)」、資料4-2「平成24年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務) 民間競争入札実施要項(案)」各参照)。

(参考)

予算決算及び会計令

第99条の2  契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

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