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登記情報提供サービスの検索には死角がある [証拠収集]

弁護士会照会をするため、相手方(控訴人)の登記情報を確認しなければならなくなりました。

そのため、インターネットで調べることができる 民事法務協会の登記情報提供サービスを利用してみました。

いつものように、商号・名称検索の画面に、相手方の商号「株式会社〇〇〇〇」と、本店所在地を入力し、

検索をしてみたのですが、おかしなことに、

● 請求のあった会社・法人等の記録はありません。入力事項を確認の上、再度請求して下さい。

と表示されます。

入力ミスでもしたのかなと思い、再度検索してみても 結果は同じです。

第1審で、ずっと訴訟をしていた相手が、ない訳などないのですが ・・・。

今回は、相手方の会社法人等番号も分かっていたので、気を取り直して、

会社法人等番号検索で検索です。

今度は当然、ヒットしましたが、その結果は、

「株式会社××××」との会社の閉鎖登記簿がある

というものでした。

別法人名の閉鎖登記があるというわけなので、「商号変更をして、本店所在地も管轄が違うところに移転した」と想像はできましたが、    

登記情報提供サービスで請求をして、登記情報をプリントアウトしてみたところ、

やはり、

平成25年3月11日に商号を「株式会社〇〇〇〇」から「株式会社××××」に変更し、

同日、本店所在地を「愛知県△△市」から「滋賀県▲▲市」に移転し、

さらに、同日、前代表者が代表取締役と取締役から辞任するとともに、現代表者が取締役と代表取締役に就任した

との登記がされていました。

この登記からは、

平成25年2月15日付履歴事項全部証明書が相手方代表者の資格証明書として添付されている控訴状が、控訴人を「株式会社××××」ではなく、「株式会社〇〇〇〇」として、同年3月22日提出されていること

も判明しました。これは、また別の問題です。

登記情報提供サービスの利用にだけ絞っていいますと、 

商号変更をした上で、本店所在地を管轄が違う法務局に移されてしまいます

と、商号・名称検索を使って検索すると、

「記録がありません」

との、正しくない、検索結果が表示されてしまうことになることが分かりました。

法人が存在していても、「存在しいない」との正しくない結果が表示されている可能性があることを含み置いておく必要があるというわけです。 

もし、登記情報提供サービスと同じ仕組みを使っている法務局の窓口でも「記録がありません」と返答されるのであれば、由々しきことです。

「会社法人等番号」まで知っていないと、法人を見つけることができないからです。

そこで、名古屋法務局の法人部門の窓口に、

商号・名称を「株式会社〇〇〇〇」、本店・主たる事務所を「愛知県△△市」とした登記事項証明申請書を提出して、

閉鎖事項証明書の交付申請を実験的にしてみました。

結果は、ちゃんと、

「株式会社〇〇〇〇」から「株式会社××××」への商号変更と、「滋賀県▲▲」への本店移転の登記事項が記載された閉鎖事項全部証明書

の交付を受けることができました。

なぜ、法務局の窓口では検索できたのかを、窓口のおばさんに聞いてみました。

おばさん曰く、

「民事法務協会の登記情報サービスでは そうなっていないが、

法務局のコンビューター端末は、「株式会社〇〇〇〇」、「愛知県△△市」と入力すると、検索画面に「株式会社××××」に商号変更されていることが表示されるので、見つけることができる」

ということでした。 

窓口の端末の検索機能の方が優れているということです。    

 

法務局での窓口請求をすれば、  

商号を変更した上で、本店所在地を管轄が違う別の法務局に移されていようが、

漏らすことなく、法人の調査が可能だということが今回の件から分かりました。

ちゃんと調べるには、労を惜しまないということですね。


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