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税理士さんの帳簿作成義務 [証拠収集]

税理士さんを被告とした専門家責任訴訟を行っていますが、

委任契約の成立の時期は何時であるか

が争点の一つとなっています。

 

委任契約書が作成されているのであれば、契約がいつ成立しかたなど争いとならないわけで、

税理士さんが、何か記録を残しているとは到底思えます。

 

ですが、税理士法上、税理士さんには帳簿作成義務が課されています(税理士法41条1項)。

この義務の懈怠について、戒告の懲戒処分を受けます(財務省告示第104号 Ⅱ第1 2(4) 参照)。

 

ちょっと意地悪かも知れませんが、被告に対し、法41条の帳簿を提出するよう、釈明をしてみようと思います。

どう回答されるでしょう。

 

 

税理士法

(帳簿作成の義務)

第41条

税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成し、委嘱者別に、かつ、一件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載しなければならない。

2  前項の帳簿は、閉鎖後五年間保存しなければならない。

3  税理士は、財務省令で定めるところにより、第一項の帳簿を磁気ディスクをもつて調製することができる。


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