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読者プレゼント、当選者数の水増し [感想]

消費者庁は、昨日、雑誌の読者プレゼントで当選者数を水増ししていた 秋田書店に対し、景品表示法違反(有利誤認)にあたるとして再発防止などを求める措置命令を出しました(消費者庁「株式会社秋田書店に対する景品表示法に基づく措置命令について」参照)

不当な顧客誘引行為がなされていたわけですので、措置命令は当然と言えば、当然のことのように思えます。

   

ただ、景品表示法4条1項2号の「有利誤認(表示)」は、

商品・サービスの価格その他取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

と定義をされています(消費者庁のホームページの「表示対策」「有利誤認とは」の該当部分参照)。

   

雑誌の読者プレゼントの当選者数に誤魔化しがあったからといって、それによって、雑誌の購入者が「著しく有利であると誤認した」というのには、

ちょっと違和感を感じました。

   

今回の秋田書店の件は、朝日新聞の記事を見てみると、

昨年4月に不当表示を取りやめたが、その時点では公表しなかった

ということです(「消費者庁が秋田書店に措置命令 読者プレゼント水増しで」)。

また、今回の端緒自体は、告発だったようです(レイバーネットの記事「首都圏青年ユニオン : 秋田書店、読者プレゼント数水増し事件はユニオン組合員が告発」参照)。

   

消費者庁内でも、読者プレゼントの当選者数の水増しが、「有利誤認」にあたるのかについて意見が分かれ、そのため措置命令の発令に時間を要したということだったのでしょうか。

それだと、しっくり来ます。


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