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弁護士費用のカード払い [困惑]

東京弁護士会の法友会が出版した、

2013(平成25)年度法友会政策要綱「利用者のための司法  たよりがいのある弁護士と司法」

の中に、

弁護士報酬のクレジットカードによる支払いについては、日弁連が懲戒とならないための注意点を設定しているだから、そのガイドラインに沿った運用に注意をして、利用者の利便性の向上を図っていかなければならない、

と、

弁護士費用のカード払いの利用に対して極めて積極的な見解が述べれていることを、最近、知りました(同書「第2部 弁護士業務改革の現状と展望」「13 弁護士報酬支払のクレジットカード利用と懲戒問題」(161頁)参照)。

 

弁護士費用のカード払いは許容されるのかが、平成20年(2008年)に弁護士会では大問題となりましたが、

日弁連はその翌年の平成21年(2009年)3月30日に「弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)」 という文書を会員配布しました。

「弁護士報酬支払のクレジット利用と懲戒問題」の著者は、この文書が、日弁連が弁護士費用のカード払いに関して定めたガイドラインだと言っていることになります。

 

下図が「弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)」の全文です。(但し、オリジナルは2頁のもののですが、下図では頁を連結して1つの続きの文書としています。)

 弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請).jpg

 

この文書では、

弁護士費用のカード決済を使ったからというだけでは、懲戒とはならないことを明言し、

懲戒処分の対象となる場合として3つの例を挙げています。

しかし、この文書が、

日弁連が、弁護士費用のカード払いに関して定めたガイドラインである

というのは、 ちょっと違うのではないか、との感想です。

 

この日弁連の「弁護士報酬のクレジットカード決済の問題点について(要請)」を会員配布した平成21年3月当時、

(単位会でも、連合会でも、)弁護士会の支配的な意見は、

カード決済を弁護士費用の支払いで使うのは、どちらかと言えば、よろしくないので使うのは控えるべきである。

配布された文書はカード決済を使うことを励行しているものでは決してない。

という、弁護士費用のカード払いに対して極めてネガティブなものであった、との記憶です。

 

いつの間にか、見解が変遷してしまったということなのでしょうか。

 

 

(補足)

「弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)」も、平成4年の「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することについての見解」も、日弁連のホームページの会員専用ページ上で閲覧可能です。

 


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