SSブログ

「弁護士報酬等をクレジットカードで決済する場合の留意事項」 [あきれた]

弁護士費用のクレジットカード決済については、

日弁連の弁護士業務改革委員会(業革委員会)内の「クレジットカードPT」が、

「平成21年(2009年)9月3日に、1回払いや低い事務手数料を前提に、秘密保持義務遵守の具体的方法などを骨子とする「弁護士報酬等をクレジットカードで決済する場合の留意事項」、「留意事項補充解説」を研究成果として取りまとめている」

ということだそうで、その内容は業革委員会で承認されているそうです。

また、そのPTでは、

「JCB,クレディセゾン,UC カード3社に先の留意事項を充足する加盟店契約書(約款)の作成とシステム構築も求め,これらについても問題がないことが確認している」

ということだそうだ。 

さらに、

「こうした体制の構築により,現在一定数の会員が加盟店契約を締結済みである。以後,各社の準備状況に応じて上記3社から順次会員に対してダイレクトメールが発送されていくことになっている」

ということだそうだ(日弁連「平成22年度会務報告書」「第9 特別委員会等」「7 業務」「1.弁護士業務改革委員会」「10)クレジットPT」(219~220頁)参照。なお、同報告書は日弁連HPの会員専用ページの「会員への情報公開」「会務報告」で閲覧可能です。)。

ちなみに、このクレジットカードPTですが、平成23年度会務報告書では何も活動報告がされていません。

PTは、プロジェクト ミッション をコンプリートし、発展的に解消したという扱いがされているようです。

 

ところで、私は、ここで触れられている、

 「弁護士報酬等をクレジットカードで決済する場合の留意事項」や、

「留意事項補充解説」

の配布を受けた記憶はありませんし、日弁連でそのような動きがあったこと聞かされた記憶もありません。

 

また、JCB,クレディセゾン,UC カード3社から、クレジットカードの加盟店契約になることを勧誘するダイレクトメールが送られてきた記憶もありません。

一部の弁護士は、クレジットカードPTが整備した体制にしたがい、JCB,クレディセゾン,UC カード3社との間でクレジット会社加盟店契約を締結しているということのようですが、

どういうことなのでしょう。

 

余りの一般会員を無視した振る舞いに、心底、あきれました。


 

(参考)

日本弁護士連合会「平成22年度会務報告書」

「第9 特別委員会等」「7 業務」「1.弁護士業務改革委員会」

「10) クレジットPT」(219~220頁)の全文

1992年当時,日弁連会長名で各弁護士会長宛に「弁護士がクレジットカード会社と加盟店契約を締結することは相当でないと思料する。」と弁護士報酬等のクレジット決済利用自粛要請が行われていた。これに対し,2009年3月30日,日弁連会長名にて全会員に対し,「弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)」が発出され,従来の見解を踏まえ,会員がカード会社と加盟店契約を締結しカード決済をすること自体は直ちに懲戒処分の対象にならないとしつつ,はじめて懲戒になりうる場合を明示した。

すなわち,①カード会社が,カード会員に対し,加盟店としての一般的な紹介を超えて,積極的に弁護士を紹介したような場合,②弁護士が,依頼者と紛争になり,カード会社に依頼事件の情報を知らせた場合,③債務整理や倒産事件において依頼者の着手金支払にカードを利用したような場合である。裏返せば,これらの場合にあたらなければ,懲戒になりうるものではない。

そこで,当PT では,会員が一定の事項を遵守する限り懲戒処分を受けずカード決済を円滑に行えるようにするべく,前記要請を踏まえ,幾度かの検討を重ねた。その結果,最終的に2009年9月3日,1回払いや低い事務手数料を前提に,秘密保持義務遵守の具体的方法などを骨子とする「弁護士報酬等をクレジットカードで決済する場合の留意事項」,「留意事項補充解説」を研究成果として取りまとめ,当委員会でも承認された。なお,あわせてJCB,クレディセゾン,UC カード3社に前記留意事項を充足する加盟店契約書(約款)の作成とシステム構築も求め,これらについても問題がないことが確認された。

これにより会員は,留意事項並びに前記3社の加盟店契約を遵守していれば懲戒処分を受けるおそれがなく,依頼者も,決済手段として,前記3社のいずれかが提携しているVISA,マスター,アメックスカードを事実上利用できることとなった。

また,当PT では,会員の利便性に資するため,「留意事項チェック表」,依頼者に示す「秘密保持義務に関する確認のお願い」,弁護士に注意を喚起するための「秘密保持義務に関する確認をすることの意義について」も準備し,当委員会で承認された。

こうした体制の構築により,現在一定数の会員が加盟店契約を締結済みである。以後,各社の準備状況に応じて上記3社から順次会員に対してダイレクトメールが発送されていくことになっているが,その後は各カード会社と個々の会員との関係に委ねられることになる。

以上のような状況となったことにより,依頼者の支払方法の自由化を図り,より身近な司法を実現するという当PT の目的はほぼ達せられた状況になったと思われる。


nice!(0)  コメント(2)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 2

ひょっとこ

日弁連に、「解説」やら「チェック表」の開示を求めてみましたが、委員会内資料としての位置づけなので会員には開示しない、との回答がありました。

同時に、「弁護士報酬等のクレジットカード決済の問題点について(要請)」等の資料が添付されていました。

一般会員は何も知る必要がないし、カード決済なんて論外だ、ということですかね。
by ひょっとこ (2014-01-08 14:31) 

tomo-law

ひょっとこさん、コメントありがとうございます。

ご意見についてですが、残念なことなのですが、おそらくそういう考えなのだと私も思っています。
by tomo-law (2014-01-08 22:35) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0