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教育資金贈与税非課税制度の利用状況 [速報]

孫や子へ教育資金1500万円を非課税で贈与することができる

「教育資金贈与税非課税制度」が、平成25年度税制改正で今年4月から導入されました。

(同制度の概要の説明として、財務省広報誌「ファイナンス」平成25年5月号の特集  税制改正法案が成立  スタートした教育資金贈与税非課税制度 その目的と運用方法」の解説が一番分かり易かったです。)

 

信託銀行が出している、この「教育資金贈与税非課税制度」向け商品のことを 「教育資金贈与信託」と言いますが、

この「教育資金贈与信託」の設定が、4月からのこの半年間で、

契約件数  40,162件、

契約金額 2607億円

へと急成長していると報じられています(東京新聞2013年10月20日「教育資金の贈与信託  開始から半年で契約4万件突破」)。

 

「教育資金贈与非課税制度」については、信託銀行だけでなく、銀行、証券会社も取り扱っていますが、

この制度に関し、銀行と証券とが話題の中心となっているニュースは見当たりません。

信託銀行の教育資金贈与信託の独壇場となっているということなのでしょう。

 

 

「教育資金贈与税非課税制度」ですが、   

非課税とされる1500万円の教育資金は、外国の学校への支払いにあててもいいし、

学校以外の、塾や水泳といった習い事、自動車学校の授業料にも、1500万円のうちの500万円までなら使ってもいいということです(何が教育資金に該当するかについては、文部科学省HP「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」を参照ください。)。

 

この教育資金贈与税非課税制度ですが、孫1人あたり1500万円を一括贈与してしまえば、遺産総額を大幅に減ずることができるので、相続税対策にも使えます。

使わなければ損のような制度です。

信託銀行の教育資金贈与信託がバカ売れしているのも、当たり前と言えば当たり前のことです。

 

ただ、唯一の難点は、お金をたくさん持っている人しか使うことができない、その不平等さにあることになります。


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