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場合によっては、ちょっとだけ朗報 ? [いいぞ]

マンションの駐輪場に何度も無断駐車をする 原付バイクの持ち主 を、とっちめてやれないだろうとの相談を受けました。
                   
   
とっちめてやるためには、まずはバイクの所有者が誰れなのかが分からないと駄目ですが、原付バイクには ナンバープレート が付いているので、軽自動車税を課税する市区町村に ナンバーを伝えて、所有者が誰なのか、住所氏名を教えてもらえばやれそうです。
 
弁護士の場合、弁護士会照会という証拠収集のための武器が使えるので、市区町村に照会を掛ければ、簡単に分かりそうに一瞬思えるのですが、 
 
それは甘い見通しでしかありません。
               
 
というのは、市区町村は、原付バイクの所有者の氏名や住所が分かっていても、個人情報保護を理由として弁護士照会への回答を拒否するからです(公益財団法人大阪府市町村振興協会発行「自治大阪」平成17年7月号記事「地方税法22条(秘密漏えいに関する罪)について」参照。また、同記事が引用している 第151回衆議院質問答弁番号33質問件名「弁護士法二三条のニに基づく照会に関する質問主意書」の「質問」、「答弁」も熟読してみて下さい)。
         
 
2013年3月30日発行 東京弁護士会調査室編「弁護士会照会制度〔第4版〕」45頁では、
 
〔注意点〕
 
1 個人情報保護を理由に地方税法22条で拒否されることがあります。
 
と注記しつつ、原動機付自転車の登録事項 の照会例を 能天気に記載していますが、
 
原付バイクの所有者情報について、(法改正などをしない限りは)弁護士照会に対する回答はしてもらえないと考えていた方が間違いないと思います。
      
     
今回の相談の件でも、弁護士照会しても回答なんかしてくれないだろうなぁ と思いつつも、一縷の望みにかけて、
 
原付バイクが登録されている「各務原市」に、
 
所有者情報の回答を求めて弁護士照会をした場合に、回答をいただけますか
 
と予め電話で確認をしてみました。
     
   
税務課の担当者の回答は、予想どおり、
 
個人情報なので弁護士照会には回答できない
 
というものでした。
 
が、回答内容はそれだけでなく、
 
「原付のナンバーを教えて貰えば、 市役所から本人に対し、電話か、手紙で告知ないし連絡はする」
 
ということも教えてくれました。
 
図に乗って、各務原市がバイクの所有者に連絡をしてくれる法的根拠は何に基づいているのかという点も聞いてみましたが、行政サービスとして行っているのであって、条例などを根拠としたものではないかの返事でした。
           
とてもよいことが聞けたので、
インターネットで、各務原市の他にも通知をしてくれるところがあるかを調べてみました。
 
そうしたところ、東京都港区も、私有地に放置されたバイクがある場合に、所有者へ移動するよう通知をしてくれることが分かりました。
     
さらに、「原動機自転車」、「通知」、「放置」、「私有地」をキーワードにしてグーグル検索をしてみたところ、米子市や、習志野市なども連絡をしてくるということで、少なからずの市区町村が、放置バイクの所有者への通知をしてくれることが分かりました。
     
今回は、他の人にも教えてあげたくなるような、いいことを知りました。 
     
         
役所からバイクを退かすようにとの連絡をしてもらえるのであれば、
 
道交法違反にならないことが分かっていて、原付バイクを私有地にわざと放置していく 確信犯的な 不届き者 にも、
 
多少は効果がきっとあることでしょう。
 

弁護士会照会制度〔第4版〕 ―CD-ROM付

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  • 作者:
  • 出版社/メーカー: 商事法務
  • 発売日: 2013/04/04
  • メディア: 単行本


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