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かんたん証明書請求 [これは使える]

先週、名古屋法務局に登記事項証明書を取く機会がありましたが、証明書交付窓口に
      
登記事項証明書の請求は、オンラインの利用がお得です!
   
と宣伝文句が書いてある ビラ が置かれていました。
    
窓口の人に「貰ってよいか」と尋ねて 1枚 貰ってきましたが、下のがそのビラです。 
 
かんたん証明書請求ビラ(表面).jpg 
                                              
ビラの内容は、 
   
インターネットを使った
   
 
というサービスを利用すれば、、
   
法務局窓口での登記事項証明書の交付請求だと手数料は 1通 600円のところ、
    
郵送だと500円、窓口受取だと 480円 
   
といったように手数料が安くなってお得です等々、サービスの有利性をアピールしたものとなります。 
  
   
この「かんたん請求書請求」サービスですが、  
   
名古屋法務局のホームページだけでなく、 大阪仙台札幌広島などの法務局のホームページでも、また、水戸和歌山神戸熊本 などの地方法務局のホームページでも、
   
トップベージに「かんたん請求書請求」を載せて宣伝をしています。
     
法務局を挙げての利用キャンペーンがされているようです。 
      
   
ところで、(従来、)登記・供託オンライン申請システムを利用するには 電子署名が必要とされていましたが、
 
今回、宣伝がされている「かんたん証明書請求」サービスの方は 電子署名は不要となっており、
 
従来の電子署名を必要とする登記・供託オンライン申請システムと「かんたん請求書請求」とは別のもののように私には見受けられました。
    
また、法務局が「かんたん証明書請求」サービスの宣伝をするのは今回が始めてのことでした。
      
そのため、私は「かんたん証明書請求」サービスは 最近、法務局が提供を開始した新たなサービスになるのだろうと思っていました。
   
一応、その時期を調べておこうと思って、法務省や法務局のホームページを調べてみても その時期が分からないどころか、手掛かりすら見つかりません。
    
     
仕方がないので、「かんたん証明書請求」をキーワードにして、新聞雑誌記事横断検索をしてみたところ、
      
不思議なことに3年前の、2011年の新聞記事4件だけが検索に引っ掛かりました。
        
    
そのうちの一件は、愛媛新聞の2011年3月14日の記事「【@ほうむQ&A・松山地方法務局・電話089 (932)0888 】登記事項証明書 オンライン申請  簡単に」という記事ですが、そこには、 
 
Q オンライン申請による不動産などの登記事項証明書の請求方法の一部が変更になったと聞きましたが、どのように変わりましたか。
 
A 法務省オンライン申請システムの一部が2月14日に「登記・供託オンライン申請システム」として独立し、不動産登記、商業・法人登記申請手続きなどが、より簡単に利用しやすくなりました。
 
とりわけ、不動産、商業・法人などに関する登記事項証明書の請求は、事前準備を大幅に簡素化した「かんたん証明書請求」でオンライン申請による証明書の請求が容易になりました。
 
これは、インターネットショッピングのようにウェブブラウザーのみで証明書請求ができる新しいシステムです。
 
手数料の納付については、これまで通りインターネットバンキング、モバイルバンキングまたは電子納付対応の現金自動預払機(ATM)をご利用いただきます。
 
なお、本システムをご利用いただくためには、新規に申請者情報の登録をしていただく必要があります。また、システム変更前の申請データは再利用できませんのでご注意ください。
 
詳しくは「登記・供託オンライン申請システム」のホームページ(http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp)をご覧ください。
     
と書かれていました。
 
この記事から、「かんたん証明書請求」のサービスは、最近開始されたものではなく、3年半以上前の、平成23年(2011年)2月14日であることがはっきりしました。
    
 
文献も一応調べてみました。
   
登記研究757号(平成23年3月号)41~60頁で、
 
大野静香先生司法書士が「かんたん証明書請求の紹介」という記事を書かれていることが分かりました。
   
記事に目を通してみましたが、内容は「かんたん証明書請求」を使った登記事項証明書の請求の実際の進め方を詳細に説明したもので、今時点における 「かんたん証明書請求」サービスに関する説明と概ね一緒の説明がされていました。
 
       
 
結局、「かんたん証明書請求」というサービスの利用は平成23年(2011年)2月14日から可能だったということになるようです。
   
登記が本業の司法書士の先生方であれば、平成23年2月から、「かんたん証明書請求」を使って、電子署名なしでも、法務局に登記事項証明書の請求が可能となっていることはご存じのことなのでしょうが、
    
私はほんの数日前まで そんなこと全く知りませんでした。
    
知らなかった3年半を返してもらいたい気持ちですが、      
   
でも、そんなこと言ってても仕方がないので、
    
明日にでも インターネットバンキング決済ができるようにします。

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