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原付バイクの違法駐輪 [感想]

ビルのオーナーの方から、 
 
「雨の日に限って、無断で駐輪をしていく 原動機付自転車(原付)があるが、止めさることはできないだろうか」
 
という相談を、半年前から何度か受けていました。
 
      
 
原付は ナンバーを分かってても、所有者を調査する方法がありません。 
 
と言いますのも、
 
原付バイクの登録先の市町村役場に対し、弁護士会照会をしても
 
地方税法22条を理由にして回答拒否されてしまうため、
 
調べようがないためです。 
 
       
     
相談者は、テナントの人の無断駐輪であれば 穏便に済ませたいという意向でしたので、
   
管理会社の人に 「無断駐輪はしないで下さい」と書かれたビラを、駐輪中の原付にセロテープ張りしてもらう、
 
生ぬるい対応を採るしかありませんでした。
 
そんなわけで、 ビラは雨で濡れたコンクリートの上に捨て置かれてしまい、無断駐輪は一向に止みませんでした。
 
   
今回、オーナーが駐輪するのを見付けたので跡を付けたそうで、
 
下手人は近くの店に入っていった ということです。
 
    
ビル駐輪場への原付の駐輪については、
 
 
他人のビル敷地内の駐輪場に無断で侵入したことが、
 
軽犯罪法 第1条第32号
 
に該当するでしょうから、
 
店員に 「今度、駐輪してたら、警察に被害届を出しますからね」
 
と警告してやるというのが、
   
現実的な、 大人の対応
   
なるのでしょうね。
 
 
 
(参考)  軽犯罪法
 
第一条   左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 
  三十ニ  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 
 

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