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普通解雇と就業規則 [困惑]

何度言っても、職務命令に従わない従業員を解雇することにしたので、解雇通知書を作ってもらいたいとの依頼がありました。
   
 
揉めたくないというのが(、無理かもしれませんが)社長の望みでしたので、
 
それなら、懲戒解雇もできるでしょうが、
   
懲戒でない解雇(つまり、普通解雇)として解雇することにしたらどうでしょうかということで話をしました。
     
   
通知書を作成するという段となり、会社の就業規則の条項を見ていったのですが、普通解雇に関する規定がどこにも見当たりません。
 
懲戒解雇の規定は存在するのですが。
     
本当にこれが就業規則なのかと社長に確認しましたが、
 
何十年か前に先代が作ったもので、これが会社の就業規則であることは間違いないという返事でした。
 
        
 
解雇予告通知書を作らなければならないわけですが、どうしたらよいのでしょう。
 
 
「民法第541条に基づき貴殿との雇用契約を、本日、解除しました」
 
とでも書けばよいのでしょうか。
   
それとも、規定がある 懲戒解雇 の規定 を引用した解雇通知書を作ればよいのでしょうか。
   
懲戒解雇も可能なので、それでもよいようではあるのですが。 
      
  
   
就業規則に規定する普通解雇の解雇事由の規定は限定的に列挙されたものとの見解の方がなぜかしら 有力なので、
 
何か変だなと思いつつも、懲戒解雇とした解雇通知書にしたのですが、それでよかったのですかね。
      
 

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