意外な結末 [あきれた]
「交通取締りの警察官の、違法な取締りに余りに腹が立ったので、違反キップを破ってしまった」と連絡してきた友人がいます。
その友人、幸いなことに、交通違反の点については、違反はしていないという主張が認められたのだそうですが、それだけではすみませんでした。
違反キップを破り捨てたことについて、交通課の警察官から 公用文書毀棄罪で被疑者として取調べを受ける羽目となったそうで、既に2回、警察から呼び出されて、日中に、取調べを受けているそうです。
友人は私に、己の不幸をやたら こぼしていたのですが、
最悪な話として、違反キップを破って現行犯逮捕ということもないわけではないので(ブログ「今井亮一の交通違反バカ一代!」2012月2月9日のブログ「違反キップを破って『公用文書毀棄』」参照)、
「逮捕されなかっただけよかたったね」と内心思っていましたが、そのことは伝えませんでした。
「今後、自分はどうなるか、心配なので教えてほしい」ということでしたので、簡潔に、
① 警察での調べ終了後、事件は検察庁に送検される。
② 公用文書毀棄罪の刑種は懲役だけしかないので、罰金を払うことになる 略式命令はない。
③ 反省の態度を示していれば、起訴猶予で事件は終わるであろう。
と、今後の見通しをざっと説明してあげたあとで、
との アドバイスもおまけでしてあげることにしました。「半分嫌がらせみたいなものだろうから、四の五の理屈を言っても仕方がない。
取調官には改悛の情示し、取調べを早期に終えてもらうようにお願いした方がいいよ」
それから2週間ほど経った頃、その知人から電話がありました。
そろそろ検察庁の取調べの時期なので、検察庁での取調べの受け方についての質問だろうか、と想像しつつ、電話に出たところ、
「交通課の人から『署長の指示で、君の公用文書棄罪の被疑事件はなかったことにしたので、もう警察署に来てもらう必要はないから』という連絡が昨日あった。
もう、取調べはないそうで、聞いていた話と違ったよ。」
との報告が電話の内容でした。
「よかったね」と応えつつも、実は ? ? ? … 。
「文書毀棄罪も 微罪処分の対象事件だったっけ」という 意外な結末でした。
ところで、広島県では、文書毀棄罪は 微罪処分の対象事件ではないことが確認できますが(広島県のホームページ、「平成17年7月21日刑総第912号・広生企第998号・広地域第711号警察本部長 「送致手続の特例における微罪処分手続について」(通達)参照)、
他の県では 刑事訴訟法第246条但書の「検察官が指定した事件」が違っているのかな。
否、そんなことあるわけないですよね。
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