労働基準法104条1項の申告 [これは使える]
労働者側の立場で、労働基準監督署と関わったことがありませんでしたが、
今回、労働者側の代理人として 労働基準法違反の申告(労働基準法104条1項) をしてみました。
雇い先には、示談案を示してあげていたのですが、 無視されてしまい、困りました。
労働局のあっせんの申し立てても、雇い主は期日に出てこないでしょうから、申立てるだけ無駄ですし、労働審判を申し立てるような金額の話でもありません。
行政的対応を求めるのが、費用が掛からないし、手っとり早そうです。
そんなことを考えて、労働基準法違反の申告 をしてみた次第です。
今回、監督官が雇い主に積極的な働き掛けをしてくれたおかげもあって、申告後、1ヶ月での解決でした。
解決内容はと言うと、「100点満点の解決にはほど遠いが、合格点(65点)なら 充分あげられる」というのが私の感想です。
労働基準法違反の申告、意外に使えそうです。
今回の申告で、一つだけ気になったことがあります。
今回、本人の委任状を添付して申告書を労働基準監督署に持参していたのですが、担当の労働基準監督官から私への連絡は 一度もありませんでした。
担当労働基準監督官からの私宛の伝言が、ポイントごとに本人を介してあったので、状況把握には困りませんでしたが、
私を代理人として扱ってくれていないかのようでした。
案件の解決後に、担当の労働基準監督官に電話をして、「私は委任状を出している、本人の代理人としては扱っていただけてなかったのではないかと思っていました。どのような手続を取れば代理人と扱ってもらえたのでしょうか」と聞いてみました。
担当者の返事は、
「労働基準法違反の申告は、本人だけができることなっているので、先生にどのような手続をとってもらったとしても、代理人としては扱わさせていただくことはできないのです」
というもので、
自信に満ち溢れた返事でしたので、「そんなものなのかなぁ」と納得しかけました。
ですが、社労士法規則第1条は、同規則の別表各号に定める申請等が、社労士の事務代理の範囲であると定めていますが、「労働基準法104条1項の申告」が 別表の第1号 に規定されています。
どうやら、上手いこと丸め込まれたようです。
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