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「替え玉」を使った公正証書遺言 [豆知識]

公正証書遺言の作成件数が 平成26年には年間10万件に達したと新聞が報じていましたが(日本公証人連合会HP「平成26年における遺言公正証書等作成件数について」参照)、

この遺言公正証書に関してのデータを調べていた際に、共同通信が 大変興味深い判決について 報じていることを知りました。

それは平成21年(2009年)10月31日の「『遺言は偽物』と高松高裁判決  公正証書"替え玉"が作成」という記事で、

公正証書遺言は替え玉を使って作成されたと高松高裁が判示して、遺言は有効とした高松地裁の判決を破棄したというものです。   

この事件は上告されているようですので Lexis で判例検索してみましたが、見つかりません。   

仕方がないので、いつものように、新聞・雑誌記事横断検索の方を使って調べてみたところ、平成22年(2010年)5月25日の共同通信の「遺言『替え玉に語注』 公証人会、確認徹底を周知」を見つけました。

 

上告は平成22年(2010年)1月に棄却され、無効が確定したということのようです。

結論が分かって すっきりはしたのですが、

公正証書遺言作成時に、司法書士と地方議員が証人となっていますが、この2人はお咎めはなかったのでしょうか。

気にはなりましたが、遺言作成は1996年(平成8年)という昔のことなので、有耶無耶なのでしょうね、きっと。


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