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奴隷おじさん [検討]

51歳無職男性が、岐阜市内のコンビニ駐車場で、通り掛かった女性(19)に「いじめてほしい。奴隷にしてください」などと声を掛け、公共の場でみだらな言動をし、女性をはずかしめたということで 岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで送検されたそうです(岐阜新聞2015年10月20日「『奴隷おじさん』に“お仕置き” 岐阜市の51歳書類送検」、中日新聞「『奴隷にして』無職男を書類送検 岐阜県警など」)。
                       
     
条例第4条の「嫌がらせ行為の禁止」には該当しないので、第3条の「卑わいな行為の禁止」の方でということなのでしょう。
    
   
今回、罰条は第3条第1項第4号の「前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。」ということなのでしょうが、
 
体に触る(第1号)、下着を覗く(第2号)、下着にビデオを向ける(第3号)行為と、「いじめてほしい。奴隷にしてください」という行為が、同種の卑わいな行為に該当すると解釈できるのでしょうか。
   
   
そうだとすると、「公衆の場で 『あなたとエッチしたい。私の愛人になってください』などと触れ回ったりしても、「愛人おじさん」なんて呼ばれてて、迷惑防止条例違反で処罰されてしまうことになってしまうのかなあ」などと、あらぬ妄想をしてしまいます。
        
 
(参考)
     
岐阜県迷惑防止条例(正式名称:「岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例」) 第4条と第3条
                                               
(嫌がらせ行為の禁止)
           
第4条
                 
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定するつきまとい等及び同条第2項に規定するストーカー行為を除く。)を執ように、又は反復して行い、著しい不安又は迷惑を覚えさせてはならない。
                    
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
   
(2) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
    
(3) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
   
(4) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信をし、若しくはファクシミリ装置を用いた送信をすること。
   
(5) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
     
(卑わいな行為の禁止)
              
第3条
              
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
   
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
   
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
     
(3) 衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
   
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
   
2  何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
   
3  何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けてはならない。

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tomo-law

10月22日の産経ニュース「つきまとい摘発本腰、「恋愛」以外も規制強化 滋賀県警、条例改正へ」(http://www.sankei.com/region/news/151022/rgn1510220072-n1.html)という記事によると、滋賀県迷惑防止条例を、「恋愛感情の有無にかかわらず「正当な理由に基づかないつきまとい行為」すべてを規制の対象と規定。無言電話や執拗なメールの送付など、不当な理由による嫌がらせも対象と」するように改正するそうな。
by tomo-law (2015-10-25 13:23) 

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