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こんなのありですか [あきれた]

対物請求のLAC案件。損保は当方、相手方ともX社。

保険代理店の人間が、相手方のX社アジャスターと 怪しげな交渉をしていることに本人が気付き、弁護士特約を使うこととなり受任に至る。

コンタクト履歴一覧表を出してもらえば、当方、相手方が事故当初の主張が明らかとなり、過失に関しての無意味な争いを避けることができると考え、提出を求めるも提出をしないため、訴訟を提起(物損請求額9万0612円)。

訴訟提起後、X社は相手方に車両保険で修理代3万7200円を支払ったということで、当方に対し、過失割合20%を控除した2万9760円を求償請求してきて、事件は併合。

 

地裁で、相手方の証人尋問をした結果、

「相手方のリアバンバーカバーは事故日当日、ディーラーに行って、叩いてもらったら凹みが直ったので、リアバンパーを取替えせずにそのままの状態で運転を継続していた。

事故後、110日後、X社の調査会社がリアバンパーカバー取替えとして3万9760円の見積書作成した。

見積書作成は弁護士選任されたことを知った後になされたものである。

X社は、X社調査会社が見積書作成後、100日経過、3万9760円を相手方の銀行口座に振込送金した。

相手方はリアバンバーカバーを取替えることなく、使用中である。 」

とことが判明。

 

こんな求償請求ってありですか? 


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