回答をしたら個人情報保護法違反となるのでは? [困惑]
MUニコスクレジット㈱から、
貴職より本件代理人として受任通知書を受領し、弊社より「債権届出書」を送付させていただきましたが、本件貴職業務及び会員の現状についてお伺いしたく、お手数をお掛けしますが下記の項目に レ点チェック・ご記入いただき、弊社宛にてご返送いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
MUニコス・クレジット株式会社(※)は、平成24年4月1日及び同年10月1日に、三菱UFJニコス株式会社(分割会社)の事業の一部を承継する吸収分割を行いました。
MUニコス・クレジット株式会社は、分割会社とお客様との間で締結された契約に基づき分割会社の債権の権利・義務を承継しております。(※)MUニコス・クレジット株式会社は、三菱UFJニコス株式会社の100%子会社です。
という文面の書類(「弊社ご利用会員様の現状報告のお願い」)が再度、送られてきました。
MUニコス・クレジットが私に報告を求めているのは、
私が、ある債務者から委任を受けて平成19年4月に破産手続開始決定申立てをなし、翌年中には、債務者に免責許可決定が下りている7年前の事件
の事件処理に関してです(下図がその回答欄です。)。
記録を再度、確認してみましたが、UFJニコス㈱ (当時)には受任通知を送っており、破産申立書添付の債権者一覧表上も、UFJニコス㈱を債権者から漏らしていませんでした。私の手落ちはありません。
債務者の破産申立事件は、破産管財人選任事件となっていることも確認できましたので、裁判所からはUFJニコスには破産手続開始決定通知が、債権届出書とともに郵送されているはずですし、破産管財人からUFJニコスに破産手続の終了通知も郵送されているはずです。
それなのに、破産申立代理人の私に、事件処理の報告を求めてくるのは そもそも お門違い の話です。
それはさて置くとして、MUニコスに対し、私は債務者の事件処理に関しての情報を提供してよいものなのでしょうか。
というのは、債務者に関する破産申立事件の終了によって、
私が債務者から委任を受けていた、破産申立事件の事件処理のため、必要な範囲内で、私が債務者の個人情報を第三者に提供するの債務者からの同意
は、そもそも、失効しているのではないかという疑義があるからです。
私は、事件の終了から7年も経過しているわけですから、債務者の同意については失効していると考えるべきだと考えます。
そうだとすると、私がMUニコスの求めに応じ、7年前に終了している債務者の破産申立事件の事件処理に関する情報をMUニコスに提供することは、債務者が同意をしていない情報を第三者提供することになり、
個人情報保護法違反となることになるものと理解します。
同意なくして個人情報の第三者提供をなしうる場合を 個人情報保護法第23条第1項の第1号ないし第4号は規定していますが、
MUニコス・クレジットの求めに応じて情報提供をすることは、各号のいずれにも該当しないからです。
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