動産競売の進行と予納金 [豆知識]
9月28日のブログ「動産先取特権に基づいた動産競売の申立て」の続きです。
期日進行は、
9月 9日(水) 動産競売開始許可決定申立て
14日(月) 動産競売開始許可決定
24日(木) 強制執行申立
10月14日(水) 差押
11月 5日(木) 売却(競り売り)
といった具合に進行しました。
換価まで2ヶ月弱かかっているように見えますが、送達に土日を挟んでことと、9月19日から23日までの五連休に引っ掛かったためで 、実質 1月半という感じでした。
執行のための予納は 総額 55,666円 でした。
その内訳ですが、執行官からいただいた 執行予納金精算書 には、
手数料 36,150円
旅費 3,478円
書記料 4,500円
立替金 11,538円
と書いてあります(下図は執行予納金精算書の金額が記載された箇所です。)。
執行官の手数料(差押12,350円、売却23,800円)と、評価人の評価料(9,720円)が金額として大きなところでしょうか。
執行官の手数料等の支払いは、最高裁が定める「執行官の手数料及び費用に関する規則」 に基づき算定され、支払うこととなります。
とは言うものの、私は、動産売却に関しての執行官の手数料が23,800円になること以外については、同規則からは導くことができませんでした。
もうちょっと分かりやすくしていただいてもよいのかも知れません。
(ちなみに、動産売却に関する執行官の手数料23,800円ですが、動産の売却金額は110万5千円でした。したがって、規則第8条から、4,000円+1,800円×11=23,800円ということになり、23,800円を導くことが出来ます。)
今回の費用についてですが、動産は、差押後、競売期日までの間、債権者の倉庫において保管をすることが可能であったので、保管料の支出を避けることができました。そのため、動産の売却金額も高くなかったため、5万5千円程度に納めることが可能でした。
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