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財産開示手続における債務者の虚偽陳述に対する過料の制裁 [感想]

財産開示手続では、債務者が不出頭した際や、虚偽の陳述をした際、過料の制裁を受けることが民事執行法で規定されています。

(過料に処すべき場合)

第206条

  次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。

一  開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。

二  財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。

2  第202条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、30万円以下の過料に処する。

 

財産開示期日における 債務者の不出頭 に対しては しっかり 過料に処す運用をしているようですが、債務者の虚偽陳述に対してはどうなのでしょう。 

 

虚偽の陳述があったと認定をし、過料に処すのは 担当裁判官 ですが、

債務者が虚偽陳述をしたなどと認めることなどないでしょうから、虚偽陳述を認める材料などありません。

 

債権者には 過料の裁判を求める申立権などないので(最高裁平成17年11月18日決定参照)、債務者が何を言おうと 捨てておけば足ります。

下手に過料の決定をし、債務者から即時抗告でもされ、ひっくり返されでもしたら いいことなしです(裁判官ネットワークのHP「悪魔の法典(27)」では、宣誓した当事者に対する過料の制裁について触れていますが、財産開示期日において、債務者の虚偽陳述に対して過料を科す場合にも そのまま妥当するのではないでしょうか。)。

 

過料に処した実例があるというのであれば 是非、知りたいものです。


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