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特定商取引法と消費契約法の改正 [いいぞ]

政府が、今国会の会期に、消費者契約法と特定商取引法の改正案を提出するそうです(日本経済新聞2016年2月8日「悪質商法、高齢者解約しやすく 政府が法改正へ」)。

日経の記事に先立ち、先月1月27日に消費者委員会の事務局の面々は、経団連の消費者政策委員会消費者法部会を訪れて、昨年末にとりまとめられた報告書ついて報告し、経団連の委員と意見交換をしています(経団連タイムス2016年2月11日No.3257「消費者契約法・特定商取引法の見直しをめぐり意見交換-消費者政策委員会消費者法部会」)。

これは昨年夏に「不招請勧誘」をめぐり不手際(Do-Not-Call制の件)があったので 財界総本山への早めの根回しをされたということなのでしょう。 

 

今年1月7日の消費者委員会の答申 のうち、特定商取引法に関しては、

別添「特定商取引法専門調査会報告書」の内容を踏まえ、法改正による対応が必要な時効については速やかに特定商取引に関する法律の改正法案を策定した上で国会に提出し、また、政省令の改正を行うなど、必要な取組を進めることが適当である。

との答申されており、「特定商取引法専門調査会報告書」の21、22頁では、行政処分の強化として、

 行政処分の強化.jpg

という内容のことが記されていますが、どのような仕組みでどう実現するのかがよく分かりませんでした(上記まとめは「特定商取引法珍問調査会報告書の概要」4頁から引用)。 

昨年(2015年)5月27日に開催された 第5回特定商取引法専門調査会では、執行上の課題に関する検討がなされてはいましたが、それだけのようでした。

 

いずれにせよ、今度の特定商取引法の改正では、                     

業務停止中の業者が別法人をつくって同じ業務をすることを禁ずる

ようにするということだそうですので、ぜひ早く 実現してもらいたいものです。 


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