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求刑せずに結審 [旬の話題]

薬物事件で、検察官が求刑しないまま結審になった事件が高松地裁であったということです(共同通信2016年2月25日「薬物事件、求刑せずに結審-高松地検、証拠請求却下で」)。 
   
記事には「求刑せずに結審した」と書かれていますが、求刑だけせずに、論告(事実および法律の適用について意見)はしていたのかは はっきりしません。 
     
 
 
第二百九十三条   証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。
   
2  被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。
 
と規定しているので、検察官には論告(求刑)をする義務があるようです。
     
 
こんな時にしか 条解刑事訴訟法(増補補訂版)(弘文社)(平成元年)など目を通すことなどありませんが、刑事訴訟法292条1項の該当箇所には、
 
   しかし、ここに義務であるというのは、国家機関である検察官の国法上の義務を訓示的に規定したものであって、訴訟法上の義務ではない。したがって陳述の機会を与えればたり、その機会に検察官が論告を行わないときは訴訟法上の権利放棄とみられ、現実に論告を聴かないで弁論を終結しても訴訟手続に何ら野の違法はない。
   
と書いてあります(514頁)。
 
   
訴訟法上は問題ないのは分かりますが、 
   
 
訓示的に規定された義務規定に違反しているだけなので、検察官には咎めはなしなのかな。
 
 
 

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