信託銀行の「遺言整理業務」の手数料 [豆知識]
年度末なので記録を整理していたら、とある信託銀行が出している「遺産整理業務」のパンフレットが出てきました。
「遺産整理業務」とは、信託協会のホーム「よくあるご相談(Q&A)」では、
Q 信託銀行等の遺産整理業務とはどのような内容ですか。
A 信託銀行等の遺産整理業務は、相続の開始後に相続人全員の委任を受け、信託銀行等が代理人となって財産調査、財産目録の作成を行い、「遺産分割協議書」に基づく遺産の分配・債務の支払・相続税の納付等の遺産相続手続を行います。
との説明がなされている、信託銀行が取り扱う、相続関連の業務です。
この「遺言整理信託」については、一般に「報酬が高い」と言われているものです(DIAMOND onlineのダイヤモンド社書籍オイライン「相続に困ったら最初に読む本」の著者曽根恵子さんの2014年12月8日の記事 「費用は割高、アドバイスも期待できない 遺産整理よりも分割案、二次対策が重要」参照)。
パンフレットは、依頼者の方にお願いして、信託銀行からもらっていただいたものでしたが、すっかり忘れていました。
「遺言信託」のパンプレットもそうですが、「遺産整理業務」のパンフレットは、信託銀行の店頭にも置かれてなどいません。
店内のお客様担当の行員に 「パンフレットをください」と言っても、「ご相談をしていただいた上でしか、お渡しできないことになっている」などと言われて、パンフレットを渡してはくれません。
試していただけば分かることです。
さらに、信託銀行の相談窓口でパンフレットを欲しいと言っても、信託銀行の行員は遺言整理業務契約のクロージングが見込めそうな、「これは」という客にしかパンフレットを渡してくません。
パンフレットはそういう代物です。
では、やっとのことで入手した「遺産整理業務」のパンフレットですが、手数料についてパンフレットでは、
手数料等(平成24年4月1日現在)
遺産整理業務の手数料
相続・遺贈財産に係る当社所定の相続評価額(※)(消極財産控除前)に対し、A、Bの計算を行った合計額とします。
A 当社にて契約中の預金・信託商品などの金銭債権および当社が募集・販売・仲介した投資信託・国際・保険商品・金融商品などに対して - 0.315%
B 上記A以外の財産に対して
● 5,000万円以下の部分 …………… 2.1%
● 5,000万円超1億円以下の部分 … 1.575%
● 1億円超2億円以下の部分 ……… 1.05%
● 2億円超3億円以下の部分 ……… 0.84%
● 3億円超5億円以下の部分 ……… 0.63%
● 5億円超10億円以下の部分 …… 0.42%
● 10億円超の部分 …………………… 0.315%
※遺産整理業務の最低手数料額は上記計算式に関わらず105万円といたします。
※遺産整理に関し、特別の手続きを要する場合は、規定の手数料以外に別途、特別の手数料をいただく場合があります。(例 : 海外に相続人がいる場合の海外渡航費用など)
(全て消費税混み)
(※) 相続財産評価の例
(略)
◆ その他諸費用
以下の費用をはじめ遺産整理実行に必要となる実費はお客さまのご負担となります。
●不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
●戸籍謄本、固定資産評価証明書などの取り寄せ費用
●預貯金などの残高証明書などの発行手数料
●鑑定評価手数料
●不動産売却手数料
※準確定申告、相続税申告などにかかる税理士報酬など必要な場合があります。
と書いてあります。
ため息が出ませんか。
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