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プロ野球協約の告発義務 [あきれた]

このような機会にしか プロ野球協約 を見てみようと思いもしません。
   
    
第181条 (有害行為の告発)
      
第177条(不正行為)から第180条(賭博行為の禁止及び暴力団員等との交際禁止)まの有害行為に関し、その事実を知り、あるいはその行為が有害行為であると信じるこの組織属する団体又は個人は、コミッショナーに告発しなければならない。
     
との、組織関係者の告発義務 を定めた規定が存在します。
     
     
巨人の球団代表が、熊崎コミッショナーに告発書を提出しているのは、自浄作用を働かすために自発的に行っているわけではありません。義務だからということになります(高木京介投手につきスポーツ報知の2016年3月11日の記事「熊崎コミッショナー『あぶり出す』巨人全選手に聴取も」、福田聡志投手につき朝日新聞DIGITAL2015年10月7日「巨人、コミッショナーに告発書  福田投手の賭博問題」)。
 
      
 
巨人では 「ヘピ万」、「公式戦での現金やりとり」がされていたようですが、巨人の森田清司総務本部長は、公式戦での現金のやりとりについて、
 
「(NPBの)調査委員会が詳しく調べた結果、野球協約に違反しない行為であると結論付けられた」
   
などと言っているようです(デイリースポーツ2016年3月14日「巨人、産経新聞に抗議)。
    
        
   
野球協約には、 
   
第194条 (制裁の範囲)
   
コミッショナーは、野球を不朽の国技とし、利益ある産業とする目的を阻害するすべての行為については、この協約に明文上の定めがない場合であっても、これを制裁し、あるいは適当な強制措置をとることができる。 
    
   
という規定があります。
    
協約違反でなければ許容されるかのような言辞を改めさせる必要があるのではないですか。

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