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国民生活基礎調査と労働力調査における「非正規の職員・従業員」 [豆知識]

厚労省は、国民の健康、医療、福祉、年金など国民生活の基礎的 な事項に関し、1886年(昭和61年)から 国民生活基礎調査 という調査を実施しています(「平成26年 国民生活基礎調査の概況参照)。

この国民生活基礎調査の「用語の説明」では、「正規の職員・従業員」「非正規の職員・従業員」について次の説明をしています。

                                        記 

9. 「正規の職員・従業員」及び「非正規の職員・従業員」は、次の次の勤め先での呼称の分類による。

(1)  正規の職員・従業員とは、一般職員又は正社員などと呼ばれている者をいう。

(2)  非正規の職員・従業員とは、以下の呼称で呼ばれている者をいう。

ア  パート、アルバイト 

就業の時間や日数に関係なく、勤め先で「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。

「パート」か「アルバイト」かはっきりしない場合は、募集広告や募集要領又は雇用契約の際に言われたり、示された呼称による。

イ  労働者派遣事業所の派遣社員

労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され、それから派遣されて働いている者をいう。この法令に該当しないものは、形態が似たものであっても「労働者派遣事業者の派遣社員」とはしない。

ウ  契約社員

専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている者又は雇用期間の定めのある者をいう。

エ  嘱託

労働条件や契約期間に関係なく、勤め先で「嘱託職員」又はそれに近い名称で呼ばれている者をいう。

オ  その他

上記ア~エ以外のものをいう。(以下略) 


非正規の職員・従業員を、 「パート」、「アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員」、「嘱託」と分ける基準が こんなんだなんて ご存じでしたでしょうか。 
     
「派遣社員」と「契約社員」については、「派遣社員」が「労働者派遣法に基づいて労働者派遣事務所に雇用されて、働いている者」、「契約社員」が「専門的職種に従事させることを目的に契約に基づき雇用されている者又は雇用期間の定めのある者」という定義に基づいて分類されています。
          
ですが、「パート」、「アルバイト」、「嘱託」については、『呼称』がどうかによって分類されることになるそうです。結構、いい加減ですね。
     
      
   
ところで、先月29日のブログ(「マクドナルドのアルバイト」)で引用した、厚労省の「正社員転換・待遇改善に向けた取組」のページの「非正規雇用」の現状と課題」[283KB](同資料1頁目の【正規雇用と非正規雇用労働者の推移】は下に引用)という資料では、
非正規労働者を 「パート」、「アルバイト」、「派遣社員」、「契約社員」、「嘱託」、「その他」の6つに分類しています。
 
脚注をみてみると、
    
5)非正規雇用労働者:勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。
     
との説明がされています。
           
こちらは総務省統計局の 労働力調査 をベースにした整理がされているようですので、「労働力調査 用語の解説」を見てみると、
 
<雇用形態>
     
会社、団体等の役員を除く雇用者について,勤め先での呼称により,「正規の職員・従業員」,「パ-ト」,「アルバイト」,「労働者派遣事業所の派遣社員」,「契約社員」,「嘱託」,「その他」の7つに区分した。
    
なお,「正規の職員・従業員」以外の6区分をまとめて「非正規の職員・従業員」として表章している。
 

と解説されています。勤め先での呼称による分類

 

労働力調査では、「労働者派遣事業者の派遣社員」も、「契約社員」も、(国民生活基礎調査の場合とは違い、) 勤務先での呼称による分類であるかのような解説がされていますが、

国民生活基礎調査と、「労働者派遣事業者の派遣社員」と「契約社員」については定義が違うのも変な話なので、

解説の方が正しくないのではないでしょうか?

 

正規雇用と非正規雇用労働者の推移.jpg 

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