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省令改正を 法令沿革一覧と官報 を使って調査 [調査]

(今日は、今月5日のブログ(「『法文データ』提供システム」の法令用語検索」)の続編となります。)
   
       
法令データ提供システムの法令用語検索を使い、「債権回収」という用語がどのような法令で使われているのかその使われ方を調べてみましたが、
    
経済産業省令の「独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年6月30日経済産業省令第74号)の第21条第2項第1号で、
                                            
債権回収業に関する特別措置法(平成 十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
    
との誤記がされていることを 見つけてしまいました。
   
    
どこが誤りかと言いますと、「債権回収業に関する特別措置法」(平成十年法律第百二十六号)」どいう法律など存在しません。そこが誤りです。
 
     
「債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号」としなければいけなかったのに、「管理」を落としてしまっています。
   
法文データ提供システムの法令索引検索を使って、検索窓に「債権回収業に関する特別措置法」と入力して検索してみれば、「該当するデータはありません。」と返っているはずで、容易に誤りがあることが確認できます。
       
   
「債権管理回収業」と表記すべきところ、「管理」を落としていることを見落として、「債権回収業に関する特別措置法」としてしまったのでしょう。
   
そんな単純な、ヒューマンエラーが起きたなどとは なかなか考えられることはありません。 
 
さらに、これだけの調査では調査不足です、と言うのは、もしかしたら経済産業の省令の法文は正しかったのに、総務省の法令データ提供システムに、省令を掲載する際に、誤ったデータ入力がされ、誤った結果が表示されているだけという可能性もあるからです。
    
    
なので、「独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令」の省令の実際の記載がどうであるかを 調べないと調査は完璧ではないことになります
  
    
したがって調査の続行です。          
      
    
まずは、国立国会図書館の「法令沿革一覧」を使い、省令の制定日を調べないといけません。こちらは簡単に調査でき、平成16年6月30日に省令が定められたことが判明しました。
    
次は、官報での省令の第21条第2項第1号の箇所の確認です。
   
官報の検索について、知らない人が多いようですが、10年以内の法律、政令等の官報情報であれば、インターネット版「官報」で無料で検索可能です。
     
なので、今回の省令は、インターネット版「官報」の検索機能を使い、平成16年6月30日付官報を閲覧し、経済産業省令第74号を見つけだして、第21条第2項第1号の箇所を確認すれば よいことになります。
   
その調査結果ですが、平成16年6月30日付の経済産業省令第74条は見つけることができましたが、肝心の 第21条第2項には、第1号となど 規定されていませんでした。
 
省令制定後の、いずれかの改正の際に、第21条第2項第1号は加えられることになったことになります。
    
こうなると、「法令沿革一覧」の省令の改正日を手掛かりとして、インターネット版「官報」を使い、どの改正によって加えられることになったのかを見つけ出さなければならないことになります。
   
お金は掛かりませんが手間がかかって、意外に難儀な調査となりました。
      
    
調べるのが嫌になってきた省令の3回目改正(平成17年7月29日経済産業省令第73号)の中に、第21条第2項第1号をやっとのこと発見しました。
   
そこには、
 
「第二十一条第ニ項中「一時貸付金の貸付けに係る事務に関する」を「次に掲げる」に改め同項に次の二号を加える。
   
一  機構が債権回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収回収に対して委託する共済金の…(以下略)
 
と書いてあります(下図は官報の該当個所の引用)。
 
官報20050729(3).jpg 
      
 
平成21年7月29日の改正時の際すでに、誤記をしていたことを確認できました。     
    
   
何回も何回も、読み合わせをしているのでしょうが、それでもこんな見落としがあるんですね。   
   
     
     

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