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普通預金や定期預金からの利息の徴収 [豆知識]

マイナス金利についての知識を整理する上で役に立ちそうだと思い、清水功哉著「[緊急解説]マイナス金利」(日経プレミアシリーズ)を読みました。
   
新書で172頁と手頃でしたが、20分の立ち読みですませばよかったと反省してしまうような本でした。
 
 
とは言うものの、全く得ることがなかったわけではありませんでした。それは、
    
「日銀に事務局を委託している金融法委員会(金融関係の法務、実務に通じた学者や弁護士がメンバー)という組織も16年2月19日、普通預金や定期預金の金利としてマイナスの値を定めて利息をとることは「できないと考えられる」との見解をまとめた。
    
ただし、口座手数料をとる形で実質的にマイナス金利を実現する手はある。金融法委員会も「預金口座を通じたサービスの対価を預金約款に従って徴収する余地はある」とした。」
   
との箇所(同書106頁)のことで、 私は「金融法委員会」というのがあり、その金融委員会というところがそのようなことを言っていることなど まったく知らなかったからです。
   
書籍代961円には見合ってはいませんが、新たな知見を得ることができました。
     
      

「金融法委員会」をGoogle検索してみると、ちゃんとホームページがあります。
    
そのホームページに掲載されている、2016年2月19日付「マイナス金利の導入に伴って生ずる契約解釈上の問題に対する考え方の整理」という題の5頁のペーパーに、「普通預金や定期預金の金利としてマイナスの値を定めて利息をとることは『できないと考えられる。』と書かれていることになります。
   
そこで内容確認をしてみましたが、 
    
4.  預金について
    
銀行その他の預金受入金融機関は、市中金利がマイナスとなった場合に、普通預金・変動金利定期預金などに適用される店頭表示利率としてマイナスの値を定め、その絶対値を用いて計算した金額を利息支払日に預金残高から差し引くことができるか。
      
     
この点、金銭消費寄託における利息も、通常は、金銭消費貸借における利息と同様に、預金入金融機関が預金者に支払うべきものであり、預金者が支払うべきものとは解されない。金約款(規定)上も、預金者からの支払は予定されていない。
   
したがって、寄託の対価又預金口座を通じたサービスの対価を預金約款に従って徴収する余地はあるにしても、市中利がマイナスとなった場合に、普通預金・変動金利定期預金などに適用される店頭表示利としてマイナスの値を定め、その絶対値を用いて計算した金額を利息支払日に預金残高か差し引くことは、預金当事者の合理的な意思解釈によれば、できないと考えられる。
   
がその箇所となります。
   
根拠は、「当事者の合理的意思」 ということです。
      
       
銀行の前身となる ゴールドスミス は手数料をとって、お金を預っていましたが、今日はそうではないというわけか。

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