省令上の法律の誤表記は 十年を経て訂正 [報告]
今日は、一昨日4月8日のブログ(「省令改正を 法令沿革一覧と官報 を使って調査」)で、
サービサー法「債権管理回収業に関する特別措置法」を、「債権回収業に関する特別措置法」と、省令第21条第2項第1号が誤記をしていることを突き止めましたが、
その「独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成16年6月30日経済産業省令第74号)」の 更なる改正 についてを話題にします。
上記した省令は、平成17年7月29日の経済産業省令第73号による改正の際に、サービサー法の表記を誤ってしまい、10年以上、訂正されずにいたことになりますが、
先月(平成28年3月)3月25日の官報に掲載された経済産業省令第38号による改正によって、誤りがあった省令の第21条第2項の第1号の箇所は削除されることになりました。
そのため これで誤りは正されたことになります。(下に、平成28年3月25日付官報に掲載された経済産業省令第38号を引用しておきます。)
附則を見てみると、「平成28年4月1日から施行する」と書かれていますので、現時では既に訂正されてしまっています。
ではなぜ、法令データ提供システムにはそれが反映されていないかですが、
法令データ提供システムで提供されるデータについて ■ お知らせ では次のように書かれています。
・ 提供する法令データ総務省行政管理局が提供している憲法、法律、政令、勅令、府令・省令、閣令及び規則のデータです。内容:平成28年3月 1日現在の法令データ(平成28年3月 1日までの官報掲載法令)
平成28年4月10日の今日現在でも、平成28年3月1日までの官報掲載法令データしかフォローされていません。
そのため、運良く、改正される前の誤っている省令の条項 をまだ見ることができるというわけです。
せいぜい あと一月のことです。
2016-04-10 03:10
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