SSブログ

登記情報提供サービスには死角がある 2 [証拠収集]

平成25年(2013年)5月22日のブログ(「登記情報提供サービスには死角がある」)では、

①  インターネットの「登記情報提供サービス」では、調査対象会社の商号がAからBへ変更し、本店所在地を管轄が違う法務局(ないし地方法務局)管内に移転されてしまうと、A社を商号として「商号・名称」で検索をしても「記録がありません」と表示されてしまうこと、

②  ①に関し、「会社等法人番号」を知っていて「会社等法人番号」で検索が可能であれば、「会社等法人番号」で検索した場合、検索結果画面には、商号変更後の B社 が表示される。そのB社の登記情報を取得すれば、調査対象会社の商号がAからBへ変更され、本店所在地が変更されていることを、「登記情報提供サービス」でも調査が可能であること、

③ 法務局の窓口に出向き、登記情報交換システム を使った交付請求であれば、「会社等法人番号」を知らなくとも、商号がAからBに変更された後に本店所在地が移転された記載がされている 閉鎖事項証明書の交付を受けることができること、

を述べていましたが、これら ①~③の記述のうち、 ③の箇所に 誤りがあることが分かりました。

 

それは、法務局の登記情報交換システムを使った請求でも お手上げであったことで分かりました。

 

東京都港区のX社が会社分割により、本店所在地をY社として新設分割していることが登記情報の記載から判明したので、Y社を調査しましたが、登記情報提供サービスの「商号・名称」検索では Y社を見つけることができません。

Y社の「会社等法人番号」までは分かっていません。そのため名古屋法務局の窓口で、登記情報交換システムを使ったY社の登記事項証明書の交付請求をしました。

Y社のゆくえは これで判明するものだと思っていたのですが、案に反して、「調べても分からないので、Y社を管轄する 東京法務局港出張所へ郵便で請求して下さい」と用紙を突き返されてしまいました。

 

私の3年前のブログでは、

法務局の職員の方が「法務局のコンビューター端末は、「株式会社〇〇〇〇」、「愛知県△△市」と入力すると、検索画面に「株式会社××××」に商号変更されていることが表示されるので、見つけることができる」と言っていた

と書いていました。

しかし、今回の結果を踏まえると、

商号変更がされた表示がコンビューター端末に表示されるのは、登記事項証明書の交付を請求した会社が、法務局の管轄区域内に本店所在地を有している場合だけ、

ということになります。

 

名古屋法務局のコンピューター端末には、本店所在地を東京法務局港出張所管轄区域とした Y社のその後の行方の手掛かりとなる検索表示は何も表されないため、

これ以上、Y社のことを調べたいなら東京法務局港出張所に請求しないといけない、というのが今回の調査結果です。

 

こんな安っぽい機能しか実装されていないシステムだなんて 思ってもいませんでした。


nice!(0)  コメント(1)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 1

tomo-law

東京法務局港出張所に請求していた履歴事項証明書が届いていましたが、やはりと言うべきでしょうか、商号変更されているだけでした。
 
 

by tomo-law (2016-04-29 16:40) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0