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検察事務官、証拠品の窃盗 [困惑]

横浜地検の検察事務官が証拠品の現金300万円を盗んだとして先月27日に逮捕されました(カナコロ 神奈川新聞2016年4月27日「検察事務官を逮捕 、証拠品の300万円盗む  横浜地検」)。
   
記事では容疑者の事務官が「総務部で証拠品の管理などを行う担当だった」と書かれていますが、証拠品の管理は検務部門の業務で、事務局部門の総務の業務ではありません(法務省HP「検察事務官の幅広い職場と仕事」参照)。
   
事情聴取するため、急ぎ、総務部付ということで 異動させたのでしょう。
    
    
ところで、刑事事件についておいて押収された物の受入れ等の事務について法務省は、
   
証拠品事務規程」というものを定めています。
 
その「第3章  保管事務」では、
   
(証拠品の保管者)
第13条  証拠品(換価代金を除く。)の出納保管は、証拠品係事務官が行う。   
    
 
(立会封金)
第15条  証拠品が押収物たる通貨であるときは、証拠品係事務官は、所属課長等立会いの上でその金額、種類及び数量を封筒の表示と対査し、立ち会った所属課長等と共に封筒に封印する。
   
(証拠品の保管場所)
第16条  証拠品(換価代金を除く)は、倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管する。
         
2  次に掲げる証拠品は、倉庫その他堅ろうな容器又はこれに代わる施錠できる設備に収納して保管する。
 
(1)  通貨、証券、貴金属その他の貴重品と認められる物
   
(2)  劇毒物、けん銃その他の取扱い上危険と認められる物
   
(3)  覚せい剤、麻薬その他 これに類する物
        
   
規程が遵守されていたのであれば、証拠品 の現金300万円は、所属課長立会いの下で封印されて金庫に保管されていたことになるわけで、事務官はどうやって盗んだのか、関心が湧きます。
           
300万円の窃盗なら、流石に正式な公判請求でしょう。
  
いずれ報道によって どんな手口だったか分かるでしょう。

 


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