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サンヨーハウジング名古屋、手付金返金へ [これは使える]

東証1部上場の サンヨーハウジング名古屋が、今年(2016年)3月23日に、国土交通省中部地方整備局から、販売手法の業務改善を指示されました。
   
それは、同社が建築条件付土地取引で行っている、施工内容を定めず土地売買と工事請負契約を同じ日に結び、解約するには手付金放棄などが必要となる販売方法が、宅地建物取引業法の定める「公正な取引」ではないとしてのものでした(朝日新聞DIGITAL2016年3月24日「不適正な住宅契約で行政処分  サンヨーハウジング名古屋」、国土交通省中部整備局「宅地建物取引業者に対する行政処分について」、サンヨーハウジング名古屋のHP株主情報2016年3月24日「宅地建物取引業法 第65条第1項の規定による行政処分について」各参照)。
   
 
   

その続報でありますが、先週の中日新聞の記事によると、

①  サンヨーハウジング名古屋は平成28年4月28日、中部整備局の指示に従い、過去10年間の調査結果と改善内容を報告した、

②  中部整備局によると、手付金放棄や違約金などの損害賠償が発生した事例が240例あり、契約内容の説明が不足していたケースなど40数件についてサンヨーハウジング名古屋は手付金などを顧客に返還する、

③  サンヨーハウジング名古屋は今後、顧客との間で施工内容も定めず、土地売買と工事請負契約を同じ日に結ぶことはしない。土地売買後に、間取りなどが固まった後に請負契約を結ぶよう販売方法を見直すほか、契約が成立しなかった場合は手付金は返す、

ということとなったとのことです(中日新聞2016年4月30日「40件の契約で手付金など返還へ  サンヨーハウジング」) 。

 

解決結果、解決までに要した時間を勘案してみると、裁判所で 消費者契約法による取消(4条)や、損害賠償の無効の規定(9条)なんぞで争ったりするよりも、手っとり早く、効果も高そうです。

 

今回、 宅建業法65条1項1号、2号での指示処分を受けて、土地売買だけでなく、一蓮托生の関係にあった、建築工事請負契約の方も白紙になり、手付金は顧客に返金されることになるようですが、

もし仮に、工事変更が予定されていたにもかかわらず、建築工事請負契約の締結を急がされてて、建築工事請負契約を締結させられたことについて、宅建業法ではなくて、

建設業法違反を問題としたとして、その場合でも、国土交通省中部整備局建政部建築産業課は 同法28条第1項第2号の「建設業者が請負契約に関し不誠実な厚意をしたとき」と判断してくれるのだろうかと考えました。

その予測を付けることはできませんが、効果的な武器となりうる可能性は大ではないでしょうか。

私も機会があったときには、積極的に使ってみようと思います。


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