SSブログ

ふるさと納税、品目自粛を求める総務省の通知 [感想]

ふるさと納税」に関して、ゴルフ用品や家電製品など一部の返礼品を自粛するよう求める総務省の通知が今年2016年4月に発出され、ゴルフ用品や家電品をふるさと納税の返礼品としようとしていた自治体に波紋を呼んでいるそうです(YOMIURI ONLINE2016年5月12日「『地場産業振興なのに』  ふるさと納税『一部品目自粛』」) 。

総務省市町村税課は、返礼品の転売や換金が相次いていて、「税額控除が受けられる寄付金という制度にふさわしくない」と判断して通知を発出したということだそうです。

今や、ふるさと納税の返礼品として、ゴルフプレー券や、家電 を貰えたりします(ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」参照)。 

 

ソニーのバイオを返礼品に予定する自治体もあったりして、どこかで歯止めを掛ける必要があったのではないかと思います(PC WATCH 2016年3月31日「長野県安曇野市ふるさと納税返礼品として VAIO Z/S など6機種が追加」参照)。

なので通知が発出されたのもやむを得ないことではないかと思いました。 

         

ところで、新聞記事に出てくる通知とは、総務省自治税務局市町村税課が平成28年4月1日に発出した総税市第26号の「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について」(総税市第26号総税市第26号(別添))のことで、

「地方税法施工に関する取扱について(市町村税関係)」の「第2章  市県民税」「第2節  課税標準及び税率」「第4 税率及び税額の計算」の 「24の7」では「ふるさと納税に関する事務の執行に当たっては、次の諸点に留意すること。」として(1)イの箇所で、

ふるさと納税は、経済的利益の無償の供与である寄附金を活用して豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進を推進することにつき、通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される仕組みであることを踏まえ、次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品(特産品)を送付する行為を行わないようにすること。

① 換金性の高いプリペイドカード等

② 高額又は寄附額に対し返礼割合の高い返礼品(特産品)

と規定されていましたが、それに、「②の資産性の高いもの(電器・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自動車等)」が加えられて、次のように変更されています。       

ふるさと納税は、経済的利益の無償の供与である寄附金を活用して豊かな地域社会の形成及び住民の福祉の増進を推進することにつき、通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される仕組みであることを踏まえ、次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品(特産品)を送付する行為を行わないようにすること。

① 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)

② 資産性の高いもの(電気・電子機器、貴金属、ゴルフ用品、自転車等)

高額又は寄附額に対し返礼割合の高い返礼品(特産品)  

 

通知なので強制力はなく、最終的判断は各自治体の判断に委ねられると記事には書かれていますが、返礼品を予定していた自治体はどうしたのでしょう。 

 


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント

トラックバック 0