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電力会社による カラスの巣の撤去 (カラス駆除1) [豆知識]

数年前、 中部電力に電話を入れて、カラスが電柱に作っていした巣を撤去してもらったことがあります。
   
翌日には巣を 作業車が来て、職員が巣を撤去していきました。迅速な対応に感心しました。
    
たまたま、中部電力のホームページに 「カラスの営巣に伴う営巣に伴う通報(協力)のお願い」 を見つけて中電しただけで、そうしたところ思いのほか早く撤去してくれたため、何の気付きを得ることなく、「よかった、よかった」でそのまま記憶から消え去りました。  
   
    
   
今考えてみると、電力会社が電柱のカラスの巣を撤去するのは、 鳥獣保護法 には触れないのか、とか いろいろなことが頭をよぎります。
   
    
実は私もよく理解していませんでしたが、電力会社が電柱から巣を撤去することは、「巣の撤去だけであれば鳥獣保護法には違反しない」というのが答えとなります。
  
  
名古屋市のホームページの「野生鳥獣の保護と生態」にも、
       
鳥の巣について 
   
(1) 野鳥の巣を除去したい  
 
野鳥の巣は、卵やヒナがいるときはカラスやハトの巣を含めて、法により、むやみに除去することはできません。しかし、農作物の被害や生活環境被害があるとき、有害鳥獣捕獲許可を取って除去することができます。
なお、巣の中に卵やヒナがいなければ有害鳥獣捕獲許可が無くても除去することができます。おもな鳥の巣立ちに要する期間は3から4週間程度ですので、緊急に巣を除去する必要がなければ、ヒナが巣立ってからの除去にご協力ください。
   
と しっかり書いてあります。
      
   
とういうことかですが、カラスの巣の撤去の関係で、鳥獣保護法が問題となるのは、鳥獣の捕獲や鳥類の卵の採取を規制する第8条、第9条ですが、そこでの規制は、
     
鳥獣の捕獲、鳥類の卵の採取(採取又は損傷)
   
です。
    
カラスを捕獲することなく、カラスの卵を採取損傷させないのであれば、カラスの巣を撤去したとしても 鳥獣保護法には違反しないということになるわけです。
 
      
    
   
(参考) 
 
   
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
   
第8条
 
1  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。    
   一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。    
   二  (以下略)
   
   
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)
第9
 1   学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。
  第二十八条第一項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。(以下略)
     

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