証拠品の現金300万円の管理状況 [報告]
証拠品の現金を横領した横浜地検の検察事務官は、今月16日、窃盗罪で起訴され、懲戒免職となったということです(NHK NEWS WEB2016年5月16日「証拠品300万円盗む 検察事務官を免職 横浜地検」)。
記事では、
事務官が調べに対し「現金は、証拠品を扱うかばんに入れて持ち出した。現金が入っていた封筒は再びのり付けして元の場所に戻した」と供述しており、横浜地方検察庁次席検事が「再発防止のため、証拠品の部屋には1人で入れないよう設備を整えた」と話している
ことが述べられています。
この記事から、証拠品の保管状況に関しては、証拠品を保管する部屋に一人で入室が可能であったことだけは分かりました。
ですが、証拠品が 現金300万円のような貴重品の場合、金庫において管理されていたのかどうか、施錠されていたのかどうか、誰が鍵を管理していたのかどうか、は全くわかりません。
今月1日のブログ(「検察事務官、証拠品の窃盗」) では、法務省が「証拠品事務規程」を定めており、「第3章 保管事務」では、
(証拠品の保管者)第13条 証拠品(換価代金を除く。)の出納保管は、証拠品係事務官が行う。 (立会封金)第15条 証拠品が押収物たる通貨であるときは、証拠品係事務官は、所属課長等立会いの上でその金額、種類及び数量を封筒の表示と対査し、立ち会った所属課長等と共に封筒に封印する。 (証拠品の保管場所)第16条 証拠品(換価代金を除く)は、倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管する。 2 次に掲げる証拠品は、倉庫その他堅ろうな容器又はこれに代わる施錠できる設備に収納して保管する。
(1) 通貨、証券、貴金属その他の貴重品と認められる物 (2) 劇毒物、けん銃その他の取扱い上危険と認められる物 (3) 覚せい剤、麻薬その他 これに類する物
(証拠品の保管者)
第13条 証拠品(換価代金を除く。)の出納保管は、証拠品係事務官が行う。
(立会封金)
第15条 証拠品が押収物たる通貨であるときは、証拠品係事務官は、所属課長等立会いの上でその金額、種類及び数量を封筒の表示と対査し、立ち会った所属課長等と共に封筒に封印する。
(証拠品の保管場所)
第16条 証拠品(換価代金を除く)は、倉庫又はこれに代わる場所に納めて保管する。
2 次に掲げる証拠品は、倉庫その他堅ろうな容器又はこれに代わる施錠できる設備に収納して保管する。
(1) 通貨、証券、貴金属その他の貴重品と認められる物
(2) 劇毒物、けん銃その他の取扱い上危険と認められる物
(3) 覚せい剤、麻薬その他 これに類する物
と定めていることに触れていましたが、記事からは管理状況が結局 ほとんど何も分かりません。
事務官の公判の記事待ちのようです。
2016-05-20 05:55
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