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諏訪大社の宮司を告発 [困惑]

今月5日、諏訪大社上社の境内に立てられた「御柱」に登っていた氏子の男性の命綱が外れ、高さ15メートルの木の上部から転落死する事故が起きましたが、その死亡事故について 弁護士2名が 長野県警諏訪署に 諏訪大社の宮司を業務上過失致死容疑とする告発状を提出したということです(信毎web2016年5月27日「御柱祭の氏子転落事故  業過致死容疑で宮司を告発」、J-castニュース2016年5月27日「諏訪訪大社『御柱祭』で転落死は『宮司の犯罪』? 弁護士『告発』に賛否」、)。
    
信濃毎日新聞の記事によると、
                                    
「告発状では、北島宮司は御柱祭で人の死傷の可能性が完全に除去されない限り、所有する土地を氏子らに使わせない、などの措置を講じ、死傷を防止する注意義務を負う―と主張。これを怠り、事故が起きたとした。
     
前回2010年の御柱祭でも死傷者が出たことから、安全第一で御柱祭を行うことや、命綱を徹底することを指示したとしても不十分で、注意義務を尽くしたとは言えないとしている。」
 

ということです。 

 

今回の事故は、命綱を掛ける場所を誤った場所に掛けていたことが原因で起きた事故であったことのようです(YouTubeにNHKニュースが2016年5月14日公開した「御柱祭で転落死 本来と異なる場所に命綱掛けたか」参照)。

建て御柱 は 諏訪大社というよりも、 総代会が実質的には仕切っているようです(信毎web2016年5月10日「御柱祭、時間短縮  上社の事故受け対策会議  下社里曳く」参照)。   

宮司には、死傷の可能性が完全に除去されない限り、所有する土地を氏子らに使わせないなどの措置を講じる義務があるというのは、どうなのでしょうか。

 

事故は、境内での建て御柱 でのものでしたが、木落とし の事故では 誰が告発されるのでしょうか。  

 


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