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契約書のコピーによる印紙代の節約 [豆知識]

出張先で時間が余ったので 本屋さんに入りました。
   
ビジネス書の棚に、「現場で役立つ! ハンコ・契約書・印紙のトリセツ」というお題の本が置いてあり、勉強と時間潰しを兼ねて買って帰りの車中で読みました。
   
「本が話題にしていることが、ビジネスマンが気にしていることなのか」との気付きを得ることができましたが、そんな中、「コピーによる印紙の節約」(144~146頁)は 知識の整理ができて、勉強にもなりました。
       
  
破産管財人の立場で、不動産を売却する際、売買契約書へ貼用する印紙代数万円をケチるために、買主用に印紙を貼用した売買契約書一通だけ作成し、売主用(破産管財人用)は買主用のコピーで済ましたりしています。
 
この契約書のコピーですが、コピーにどこまで手を加えると、税務当局はコピーとして見てくれてないことになるのかについて、突き詰めて考えてみたことなどありませんでした。
   
「単なるコピーではなく、合意を証するオリジナルの文書となったと判断される場合には、それが独自の文書と言われるんだろうなぁ」とは漠然と思ってはいましたが、ちゃんと印紙税の通達があることまでは知りませんでした(国税庁HP「No.7120 契約書の写し、副本、謄本等」も参照ください。)
   
通達印紙税法基本通達
   
第4節 契約書の取扱い
      
(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)
   
第19条 契約当事者間において、同一の内容の文書を2通以上作成した場合において、それぞれの文書が課税事項を証明する目的で作成されたものであるときは、それぞれの文書が課税文書に該当する。
    
2 写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。
 
 (1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)
 
 (2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)
    
   
相談者やクライアントの中には、
 
コピーに相手の判子をもらっていたりしている人が 確かに いたりします。
    
   
頭の整理ができましたので、今後は 「そんなことをしていると印紙がかかることになりますよ」と ちゃんとアドバイスしてあげることもできます。
   
勉強になりました。

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