弁護士の身分証明書 [豆知識]
10年近く放置してあった預金の解約のため 三菱東京UFJ銀行に行ってきました。
銀行が送ってきてくれたお知らせ には、「キャッシュカード・お届出印を紛失されている場合にお持ちいただくもの」として、
(1) 本人確認書類
個人のお客様 運転免許証・パスポート・健康保険証など
… (以下略)
と書いてあったので、国民健康の保険証を持ったところ、案の定、
「運転免許証など、写真が付いている証明書をお持ちではありませんか」
とたずねられました。
写真付きの証明書といっても、手持ちのものとしては、日弁連発行の「身分証明書」しかありません。
なのでそれを示したら、
「それでは駄目ですね」
という返事でした。
結局、写真付きの証明書を持っていないのなら、保険証でよいということで預金の解約は終えることができたのですが、
日弁連発行の身分証明書の通用力のなさを再確認させられました。
日本弁護士連合会会則 を読んでみると、
(会則を守る義務等)
第29条 弁護士は、所属弁護士会及び本会の会則、会規及び規則を守らなければならない。
2 弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を携帯しなければならない。ただし、本会の発行した身分証明書の携帯をもってこれに代えることができる。
と書かれています。
日弁連発行の身分証明証の携帯は、記章(弁護士バッジ)の携帯に代えることができるというだけということになります。
私は 弁護士の身分証明書が 何たるものであるかについて よく理解していないばかりか、誤解していました。
そもそもが、裁判所や警察、拘置所ぐらいでしか証明の用として使えない 代物 でしかないわけです。
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